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大久保賢一法律事務所



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2024.7.11

現代に生きる「原爆裁判」(下田事件)

 今、「原爆裁判」が人々の関心を集めている。NHKの朝ドラ「虎に翼」のモデルの三淵嘉子さんが「原爆裁判」にかかわったことが知られつつあるからだ。以前から「原爆裁判」を多くの人に知って欲しいと考えていた私にとってはうれしいことである。朝ドラで「原爆裁判」がどのように描かれるかはともかくとして、ここでは「原爆裁判」の基礎知識と現代への影響について触れておく。「原爆裁判」が現代に生きていることを共有したい。

「原爆裁判」とは

 「原爆裁判」とは、1955年、被爆者5名が、米国の原爆投下は国際法に違反するので、その受けた損害の賠償を日本政府に請求した裁判である。1963年、東京地裁は請求を棄却したけれど、米国の原爆投下を違法とし、あわせて「政治の貧困」を指摘したことによって、国内外に影響を与えた。

原告たちの事情

原告は次の5人である。


下田隆一 47歳。
広島で被爆 長女16歳、三男12歳、二女10歳、三女7歳、四女4歳が爆死。自身もケロイド、腎臓・肝臓に障害。就業不能。


多田マキ
広島で被爆 顔、肩、胸、足にむごたらしいケロイド。疼痛のため日雇労働も続かず。夫は容貌の醜さを厭って家出。


浜部寿次 54歳
東京に単身赴任。長崎で妻と四人の娘たち全員が爆死。


岩渕文治
広島での原爆投下により養女とその夫及び子どもをなくす。


川島登智子
広島で被爆 14歳 顔面、左腕などを負傷 両親も原爆でなくす。


 原爆投下から10年を経ていたけれど、政府は被爆者に何の支援もしていなかった。被爆者は病や社会的差別の中で貧困にあえいでいた。

原告代理人岡本尚一

 岡本尚一弁護士は、1892年に生まれ、提訴3年後の1958年に没している。岡本さんが、なぜ、この裁判を考えたのか。その理由を彼の短歌に探ってみたい。


・東京裁判の法廷にして想いなりし原爆民訴今練りに練る 

・夜半に起きて被害者からの文読めば涙流れて声立てにけり

・朝に夕にも凝るわが想い人類はいまし生命滅ぶか 


 私には歌心はないけれど、岡本さんの東京裁判に対する怒りと被爆者への同情と人類社会の未来についての懸念が痛いほど伝わってくる。

 
 岡本さんは「この提訴は、今も悲惨な状態のままに置かれている被害者またはその遺族が損害賠償を受けるということだけではなく、原爆の使用が禁止されるべきである天地の公理を世界の人に印象づけるであろう。」との檄文を多くの弁護士に送って共同を呼び掛けた。けれども、現実に応えたのは松井康浩弁護士だけであった。


この裁判の当初の目的は「賠償責任の追及」と「原爆使用の禁止」だったことを確認しておきたい。

原爆裁判の請求の趣旨と原因

 請求の趣旨は、被告国は、原告下田に対して金三十万円。原告多田、浜部、岩渕、川島に対して各金二十万円を支払え、である。


請求の原因の骨子は次のとおり。

 米国は広島と長崎に原爆を投下した。原爆は人類の想像を絶した加害影響力を発した。「人は垂れたる皮膚を襤褸として屍の間を彷徨号泣し、焦熱地獄なる形容を超越して人類史上における従来の想像を絶した酸鼻なる様相を呈した」。


 原爆投下は、戦闘員・非戦闘員たるを問わず無差別に殺傷するものであり、かつ広島・長崎は日本の戦力の核心地ではなかった(「防守都市」ではない)。


 広域破壊力と特殊加害影響力は人類の滅亡をさえ予測せしめるものであるから国際法と相容れない。


 国家免責規定を原爆投下に適用することは人類社会の安全と発達に有害であり、著しく信義公平に反する。米国は平和的人民の生命財産に対する加害について責任を負う。被害者個人に賠償請求権が発生する。


 対日平和条約によって、国民個人の請求権が雲散霧消することはあり得ない。憲法29条3項により補償されなければならない。補償されないということであれば、日本国民の請求権を故意に侵害したことになるので、国家賠償法による賠償義務が生ずる。

被告の答弁の骨子

 原子爆弾の投下と炸裂により多数人が殺傷されたことは認めるが、被害の結果が原告主張のとおりであるかどうか、及び原爆の性能などは知らない。


 原爆の使用は、日本の降伏を早め、交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。


 原爆使用が、国際法に違反するとは直ちには断定できない。

したがって、原告らに損害賠償請求権はない。


 敗戦国の国民の請求が認められることなど歴史的になかった。


 原告らの請求は、法律以前の抽象的観念であって、講和に際して、当然放棄されるべき宿命のもの。それは権利たるに値しない。


 憲法29条によって直ちに具体的補償請求権が発生するわけではない。


 国は、原告らの権利を侵害していない。平和条約は適法に成立しているので、締結行為を違法視することはできない。

 
 慰藉の道は、他の一般戦争被害者との均衡や財政状況等を勘案して決定されるべき政治問題。

裁判所の判断

 1963年12月7日、裁判長古関敏正、裁判官三淵嘉子、同高桑昭による判決が出される。判決は、高野雄一、田畑茂二郎、安井郁の三人の国際法学者の鑑定を踏まえていた。なお、口頭弁論の全期日に関与したのは三淵嘉子さんだけであった。その要旨は次のとおり。


 米軍による広島・長崎への原爆投下は、国際法が要求する軍事目標主義に違反する。かつ原爆は非人道的兵器であるから、戦争に際して不必要な苦痛を与えてはならないとの国際法に違反する。


 しかし、国際法上の権利をもつのは、国家だけである。被爆者は国内法上の権利救済を求めるしかない。

日本の裁判所は米国を裁けない。

 米国法では、公務員が職を遂行するにあたって犯した不法行為については賠償責任を負わないのが原則。

 結局、原告は国際法上も国内法上も権利をもっていない。


 人類の歴史始まって以来の大規模、かつ強力な破壊力を持つ、原爆の投下によって損害を被った国民に対して、心からの同情の念を抱かないものはいないであろう。

 戦争災害に対しては当然に結果責任に基づく国家補償の問題が生ずる。

「原子爆弾被害者の医療等に関する法律」があるが、この程度のものでは到底救済にならない。

 国家は自らの権限と自らの責任において開始した戦争により、国民の多くの人々を死に導き、傷害を負わせ、不安な生活に追い込んだのだから、十分な救済策を執るべきである。


 しかしながら、それは裁判所の職責ではなく国会及び内閣の職責。そこに立法及び行政の存在理由がある。本件訴訟を見るにつけ、政治の貧困を嘆かざるを得ない。

松井弁護士の裁判の評価

松井康浩弁護士(1922年~2008年)は次のように総括している。


 戦勝国アメリカの戦闘行為を国際法に照らして日本の裁判所で裁くこの訴訟は、日米の友好を損なう、途方もないこと、そのような訴訟が成立するわけがないなどさまざまな理由で弁護士の協力者も少なく、被爆者その他国民の支援もなかったことが示すように、困難な訴訟であった。

 
 この訴訟の特徴は、原爆投下の違法性を明らかにし、同時に被爆者を救援する点にあった。判決は広島・長崎への原爆投下という限定の下に国際法違反と断定した。しかし、その無差別爆撃性と非人道性は、いつ、いかなる原爆投下にも適用されるであろう。


 裁判所は、「政治の貧困さを嘆かずにはおられない」として、最大限の言葉を用いて、被爆者援護法を未だに制定しない立法府と行政府を批判している。この批判の意義はきわめて高く、原爆投下の国際法違反とともに、この判決の価値を大ならしめている。 


 松井さんは、困難な訴訟ではあったけれど、原爆投下の違法性を認めたことと政治の貧困を嘆いたことの二点でこの判決の「大きな価値」を認めているのである。

日本の政治の対応

 日本の政治は被爆者援護のために次のように法制度を整備してきた。

 裁判継続中の1957年4月、「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」(原爆医療法)施行。判決後の1968年9月、「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」施行。1995年7月、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(被爆者援護法)施行などである。


 「原爆症認定訴訟」は、被爆者援護法を活用して厚労大臣の原爆症不認定を争い、大きな成果を上げた。


 「黒い雨訴訟」は、被爆者援護法の「原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に該当するかどうかが争われている。


 被爆者援護が十分ということではないけれど、「原爆裁判」判決が指摘した「政治の貧困」がこのような形で「改善」されていることは確認できるであろう。

国際法への影響

 1996年、国際司法裁判所は国連総会の「核兵器の威嚇または使用は、いかなる状況においても国際法に違反するか」という諮問に対して「一般的に国際法に違反する。ただし、国家存亡の危機の場合には、合法とも違法とも判断できない」との勧告的意見を発出している。この結論に「いかなる場合にも違反する」として反対したウィラマントリー判事は次のように言っている。


 この事件はそもそもの初めより裁判所の歴史にも例を見ない世界的な関心の的になる問題であった。下田事件で日本の裁判所に考察されたことはあるが、この問題に関する国際的な司法による考察はなされていない。


 「原爆裁判」(下田事件)は国際司法裁判所で参照されているのである。


 その国際司法裁判所は次のように判断していた。


 戦争の手段や方法は無制限ではないとの人道法は核兵器に適用される。武力紛争に適用される法は、文民の目標と軍事目標の区別を一切排除する、または不必要な苦痛を戦闘員に与える戦争の方法と手段を禁止する。核兵器の特性を考えれば、核兵器の使用はほとんどこの法と両立できない。ではあるが、裁判所は必ずいかなる状況下においても矛盾するという結論には至らなかった。


 この判断枠組みは「原爆裁判」と同様である。ただし、国際司法裁判所は「核抑止論」の呪縛から免れていなかったことに留意しておきたい。

「核抑止論」の克服

 その限界を克服したのは2021年発効の核兵器禁止条約である。核兵器禁止条約は「核兵器のいかなる使用も武力紛争に適用される国際法に違反する」として例外を認めていない。そして、その締約国会議は、⼈類は「世界的な核の破局」に近づいている。安全保障上の政策として、核抑⽌が永続し実施されることは、不拡散を損ない、核軍縮に向けた前進も妨害している」として「核抑止論」を批判している。


 日本政府は、核兵器禁止条約が「核抑止論」を否定するがゆえに、これを敵視しているけれど、国際法は核兵器廃絶に向けて着実に発展しているのである。日本政府はこの潮流に逆らっているのである。

まとめ

 このように見てくると、「原爆裁判」は核兵器廃絶についても被爆者援護についても「事始め」になっていることが確認できるであろう。「原爆裁判」は現代に生きているのだ。


 今、世界は「核兵器による安全保障」をいう勢力が力を持っている。日本国憲法の「諸国民の公正と信義を信頼しての安全の保持」は現実的日程に上っていない。


 憲法9条の背景には、今度世界戦争になれば核兵器が使用され、人類が滅んでしまう。戦争をしないのであれば、戦力はいらないという価値と論理があった。

 また、1955年のラッセル・アインシュタイン宣言は「私たちが人類を滅亡させますか、それとも人類が戦争を放棄しますか」と問いかけていた。

 私たちは、日本国憲法の徹底した非軍事平和主義を踏まえながら、「原爆裁判」の歴史的意義を更に発展させ、核兵器の廃絶と世界のヒバクシャの救済を実現しなければならない。(2024年7月1日記)

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2024.7.11

腐敗した自民党による改憲を許さない【3】
-「核の時代」でこそ9条が求められる-

腐敗した自民党による改憲を許さない【2】から続く

「私たちが人類を滅亡させますか、それとも人類が戦争を放棄しますか」
この「ラッセル・アインシュタイン宣言」の問いかけに私たちはどのように答えたらいいのでしょうか。

核兵器廃絶は可能

 まず、核兵器のことを考えてみましょう。核兵器をなくすことは決して不可能ではありません。そもそも、核兵器は人間が作ったものだからです。現に、1986年に7万発というピークを数えた核弾頭は、現在1万2500発程度に減っています。しかもそれは検証されています。減った数の方が残っている数より多いのです。やればできるのです。

加えて、核兵器保有国は、国連加盟国193カ国のうち9ヵ国です。極めて少数です。核兵器禁止条約の署名国は93、加盟国は70を数えています。「核なき世界」に向けて、世界は間違いなく前進しているのです。

「核なき世界」の実現は「私が生きている間は無理」(オバマ)とか「果てなき夢」(岸田文雄)などというのは「今はやらない」という先行自白です。「口先男」に騙されるのはもう止めましょう。

自衛のための核兵器

 憲法9条は、核兵器を使用しての世界戦争は人類社会を崩壊させてしまうと想定し、それを避けるために「一切の戦力」を否定したことは前に述べました。戦力がなければ戦争はできないのですから極めて論理的です。逆に、自衛のためであれ、正義の実現のためであれ、武力の行使を認めれば「悪魔の兵器」である核兵器に頼ることになります。それは、理屈だけではなく、現実がそうなっています。では、自衛あるいは安全保障ための核兵器は合理的なのでしょうか。

自衛のための核兵器使用がもたらすこと

 自衛のために核兵器を自国内で使用することはありえません。使用すれば自国民も死ぬからです。また、どこで使用しようとも、核兵器の特性からして、国境を越えて被害が発生します。中立国にも被害は及ぶし、地球環境も汚染されます。

 そして、相手方が核兵器で反撃すれば―間違いなくするでしょう―双方が滅びることになります。「相互確証破壊」です。自衛のための核兵器が自滅のための兵器となるのです。「平穏は墓場にある」という「最悪のパラドックス(逆説)」です。

 「核の時代」にあっては、戦争は政治的意思を実現するための手段にはなりえないのです。自衛という目的を実現するための核兵器が、防衛の対象である国家と社会を壊滅させてしまうからです。それが核兵器なのです。

 9条はそのような事態を避けるために残された唯一の方法であることを確認しておきましょう。

核兵器と戦争の関係

 なぜその確認が必要かというと、「ラッセル・アインシュタイン宣言」が「たとえ平時に水爆を使用しないという合意に達していたとしても、戦時ともなれば、そのような合意は拘束力を持つとは思われず、戦争が勃発するやいなや、双方ともに水爆の製造にとりかかることになるでしょう。一方が水爆を製造し、他方が製造しなければ、製造した側が勝利するにちがいないからです」と予言しているからです。核兵器をなくそうとするのであれば、戦争もなくさなければならないとしているのです。
9条の先駆性が確認できるのではないでしょうか。

国際人道法と核兵器の非人道性

 ここで、国際人道法に触れておきます。国際人道法は、戦争において、戦闘の方法や手段は無制限ではないという規範です。戦争を違法とするものではありませが、自衛戦争や正義実現の戦争であっても、無差別攻撃や残虐な戦闘手段は禁止されるという戦時における国際法です。「一切の戦争は非人道的なので、戦争をなくす」という考え方ではなく「人道的な戦争」を想定しているのです。

 それはそうなのですが、核兵器は大量、無差別、残虐、永続的な被害をもたらす非人道的兵器であることに着目して、核兵器を禁止する法理として活用することは可能ですし、必要なことなのです。

 
 核兵器についての最初の法的判断は、1963年の東京地方裁判所の「原爆裁判」です。裁判所は「原爆投下は当時の国際法に照らして違法」と判決したのです。1996年、国際司法裁判所の勧告的意見は「核兵器の使用や使用の威嚇は、一般的に違法である」としましたが、「国家存亡の危機」における核兵器の使用や威嚇についての判断は避けていました。 

 ところが、核兵器禁止条約は「核兵器のいかなる使用も国際人道法に反する」としたのです。「国家存亡の危機」における核兵器使用も違法とされ、国際司法裁判所の限界は克服されたのです。

 いずれも判断の背景には核兵器の非人道性がありました。法は非人道性を無視できないのです。核兵器廃絶のための「人道アプローチ」は有効だったのです。

核兵器禁止条約の守備範囲

 確認しておくと、核兵器禁止条約は、戦争を一般的に違法化したり、一切の戦力を禁止する条約ではないのです。そして、核兵器を廃絶したからといって非核兵器が残れば戦争は可能です。また、いったんなくなったとしても復活することは、ラッセルたちがいうとおりです。そういう意味では、核兵器禁止条約は「戦争のない世界」を実現する上では過渡期の法規範なのです。

 もちろん、そのことは、核兵器禁止条約の意義をいささかも減殺するものではありませんが、その守備範囲を確認しておくことも必要でしょう。核兵器禁止条約の発効は「核なき世界」に向けての大きな前進ですが、「戦争のない世界」に向けては、もう一歩の質的前進が求められているのです。それが9条の世界化です。

9条が期待されていたこと

 核兵器がなくなったからといって戦争がなくならなければ核兵器は復活するであろうことは、先に述べたとおりです。だから、核廃絶運動に関わる人は9条の擁護と世界化を展望しなければならないのです。戦争という制度が残る限り、「核なき世界」への到達と維持が元の木阿弥になってしまうからです。核兵器をなくした後にも仕事は残るのです。

 他方、9条の擁護と世界化を求める人は、核兵器を廃絶できないようでは、戦力一般の廃絶など絵に描いた餅になってしまうでしょう。

 ここで、9条は何を期待されて誕生したのかを再確認しておきます。

 先に紹介した幣原喜重郎は、「憲法9条は、我が国が全世界中最も徹底的な平和運動の先頭に立って指導的な地位を占めることを示すもの」という答弁もしていました。9条は、「核の時代」にあって、「徹底的な平和運動」の先頭に立つ「指導的地位」を期待されていたのです。核兵器廃絶がその射程に入ることは自明でしょう。

戦争の廃絶に向けて

 戦争の廃絶について考えてみましょう。確かに、戦争の廃絶は決して簡単なことではありません。けれども、戦争は人の営みです。人の営みを人間が制御できないことはありません。人類は奴隷制度も植民地支配もアパルトヘイトもなくしてきました。いずれも、手強い反対にあいながらです。強欲な頑迷保守や好戦論者や悲観論者はいつの時代も存在します。変革を求めないことを「現実的」として受容し、変革を求めることは「理想的に過ぎる」として敬遠する人々も少なくありません。

 けれども、人類は戦争をなくすための思想も育んできました。1920年代の米国の「戦争非合法化」の思想と運動もその一例です。戦争という制度を「無法者」として社会から放逐してしまおうという思想と運動です。戦争の方法や手段の制限だけではなく、戦争そのものを非合法化しようという発想です。

 そうです。この「戦争非合法化」の思想は憲法9条の淵源のひとつなのです。このような徹底した非軍事平和思想が日本国憲法に影響を与えているのです。

 「戦争非合法化思想」が「核のホロコースト」を契機として日本国憲法9条に結実したのです。言い換えれば、徹底した平和思想が、人類最悪の悲劇を梃子として、憲法規範として昇華したのです。「転禍為福」(災い転じて福となす)と言えるでしょう。

 けれども、ややこしく考える必要はありません。そもそも、核兵器が使用されれば「皆くたばってしまう」ことなど、誰にでも理解できるからです。そういう意味では、憲法9条は、「核の時代」においては、当たり前の法規範なのです。法は人々を生かすための知恵でもあるのです。

まとめ

 この79年間、核兵器は実戦で使用されていません。使用計画もあったし、核戦争の瀬戸際もありました。事故もあったし、誤発射の危険性もありました。けれども、現実に使用されたことはなかったし、地球は吹き飛んでいないのです。

 その理由は、被爆者をはじめとする反核平和勢力の運動もありましたが、「運がよかった」だけかもしれません。地球の未来を運任せにすることはできません。意識的な戦略としなければ、地球にひびが入ったり、吹き飛ぶかもしれないからです。

 だから、今求められていることは、核兵器不使用の継続ではなく、核兵器廃絶なのです。廃絶までの法的枠組みは既に核兵器禁止条約があります。その国際法規範を普遍化することによって「核なき世界」の実現は可能なのでする。

 当面、日本政府に署名・批准させることが必要です。その運動を反核平和勢力だけではなく、護憲運動(立憲主義回復運動を含む)をしている方たちの理解と協力をえて進めることが求められています。

 
 他方、憲法9条も風雪に耐えてきました。憲法に拘束される立場にある政府や国会議員(護憲派は除く)だけではなく、多くの改憲勢力からの攻撃に耐えてきたのです。「お疲れ様日本国憲法」などと引退を迫ったり、「憲法を現実に合わせろ」という憲法が何のためにあるのかを理解しない意見もあります。

 既に、個別的自衛権のみならず集団的自衛権も認められるという「法的クーデター」といわれる現実もあります。しかも、裁判所もそれを制止しようとしないのです。

 そして、米軍とともに世界のあちこちで武力の行使を可能とするための改憲策動も、執念深くかつ陰険に続けられているのです。

 
 現在、政府は、中国、北朝鮮、ロシアとの対立(もっぱら中国)を前提に、米軍との一体化、自衛隊基地の強化、武器の爆買いなど戦争の準備を着々と進めています。戦争を避けるのではなく、戦争に備えているのです。

 敵基地攻撃を行えば敵国からの反撃は避けられません。だから、「国民保護」も必要となります。「国民保護計画」は核攻撃があった場合も想定しています。「ヨード剤を飲んで雨合羽を被って風上に逃げろ」というものです。被爆者は「爆心地に向かえと言うのか」と怒っています。雨合羽とヨード剤で被害を食い止められるのなら、核戦争など「たいしたことはない」でしょう。政府は「被爆の実相」を無視しているのです。


 岸田首相は「敵基地攻撃」や「戦闘機の共同開発」も「憲法の平和主義の理念の範囲内」と言っています。それが彼の憲法感覚なのです。そういう首相の下で、武力の行使を前提とする「国を挙げての防衛体制の確立」が進んでいます。「国を挙げて」の中には、自衛隊や政府機関、財界や読売新聞などのマスコミだけではなく、学界や地方自治体も含まれています。「防衛体制の確立」とは、米国とのグローバル・パートナーシップや同盟国・同志国との連携強化に基づく対中国包囲網の構築を意味しているのです。


 学術団体や地方自治体や民間企業を戦争協力へと誘導あるいは強制するための仕組みも次々と作られようとしています。日本学術会議の法人化、政府の自治体に対する指示権、セキュリティ・クリアランス制度の導入などです。学問・研究、自治体、企業を経由して、個人生活も軍事色に染められようとしているのです。

 それに対抗するたたかいも展開されていますが、事態は予断を許しません。

 
 今、日本は、「核兵器を含む武力による安全と生存の維持」なのか「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼しての安全と生存の維持」なのかが正面から問われているのです。「武力による平和の道」は人類社会の終わりへの道です。「諸国民の公正と信義による平和への道」は78年前から示されている道です。「核の時代」の後にどのように未来社会を創るのか、その選択は私たちに委ねられているのです。

 核兵器廃絶よりも前に、政府が「熱い戦い」を始めるかもしれません。「政府の行為によって再び戦争の惨禍」が起きるかもしれないのです。もちろんそれは他国の民衆の殺傷も意味しています。核兵器廃絶運動は政府や与党の動きに敏感でなければなりません。


 核兵器廃絶や9条の擁護と世界化を希求する私たちには、「戦争前夜」といわれるほどに急速に進行している戦争の準備を阻止する運動が求められています。そのためには、反核平和勢力と護憲平和勢力との相互理解と相互協力とが必要不可欠です。


 被爆80年・敗戦80年という節目の年を、この国の進路を大きく転換し、核兵器も戦争もない世界に一歩でも近づく機会にしようではありませんか。

 腐敗し堕落した自民党政治を終わらせ、全ての人が、恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに、その個性を生かしながら、自由に生活できる社会をつくるために、引き続き頑張ろうではありませんか。

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2024.7.11

腐敗した自民党による改憲を許さない【2】
-「核の時代」でこそ9条が求められる-

腐敗した自民党による改憲を許さない【1】から続く


引き続き、自民党政治の特徴についての話をします。

Ⅲ 核とドルの支配の受け入れ

 岸田文雄首相は、吉田茂元首相を「傑出した政治指導者の一人」と評価しています。その理由は、吉田氏が日本防衛を米国に任せ、米国資本を導入して、日本に奇跡的な高度成長をもたらしたからだということです。「日本は核とドルの下で生きていく」という「吉田ドクトリン」を最大限の評価しているのです。この「日本国の命運を米国の核とドルに委ねる」という基本姿勢は、現在も、何も変わっていません。岸田首相はそのことを私たちに判りやすく教えてくれているのです。

 このことを違う言葉でいえば、米国に「自発的に従属する」ということです。この思考パターンによれば、米国に逆らったり、独自の政策をとることなど出来ないことになります。米国の「核の傘」という究極の暴力に依拠し、経済関係での利害を同一にしている立場からすれば、自主・自立など想定できないからです。「昔天皇、今アメリカ」という現象が起きているのです。日米安保条約の解消などは「国体の変革」を求めることと同様に「危険思想」扱いされるのです。

 米国では、戦争を商売とする軍人と金儲けの機会とする軍事産業とその使い走りをする議員とそれを支持する愚かで野蛮な選挙民がいまだ力を持っています。「軍産複合体」の支配です。日本の支配層はその勢力に抵抗せずむしろ迎合しようというのです。それが「核とドルに依存する」という意味です。

 私たちは、日米関係の基礎には、このような発想が根強くはびこっていることを視野に入れておかなければならないのです。その端的な表れが核兵器禁止条約についての日本政府の姿勢です。

Ⅳ 核兵器禁止条約と日本政府

 核兵器のいかなる使用も「壊滅的人道上の結末」をもたらすので、それを避けるための唯一の方法は、核兵器を廃絶することであるとして「核兵器禁止条約」が発効しています。ところが、日本政府は「禁止条約は国民の命と財産を危うくする」として、禁止条約への署名・批准は拒否しているし、締約国会議へのオブザーバ参加にも消極的です。

 ところが、岸田首相は核兵器廃絶を言っているのです。それは、核兵器がもたらす「容認できない苦痛と被害」や「壊滅的人道上の結末」、そして国民の反核感情を無視できないからでしょう。核兵器廃絶をいうことは大事なことです。けれども、氏は「核とドルの支配」を全面的に受け入れているので、米国の核兵器を否定する禁止条約を容認することはできないのです。だから、岸田さんは「今すぐなくす」とは言わないのです。それが日本の首相の正体です。

 私たちは、核兵器廃絶を未来永劫の理想ではなく、喫緊の現実的課題とするリアリストでなければなりません。核戦争の危機が迫っているからです。被爆者の願いに応えるためにも、また、私たちと次世代の未来のためにも、核廃絶の掛け声だけでない行動が求められているのです。そして、そのたたかいは「核とドルの支配」を全面的に受け入れている政治勢力との戦いでもあることを忘れてはならないのです。

 
ここで、核兵器廃絶と憲法9条擁護の関係について考えておきましょう。

Ⅴ 9条誕生の背景

 ここで、政府が1946年11月に発行した『新憲法の解説』を紹介しておきます。

 一度び戦争が起これば人道は無視され、個人の尊厳と基本的人権は蹂躙され、文明は抹殺されてしまう。原子爆弾の出現は、戦争の可能性を拡大するか、または逆に戦争の原因を終息せしめるかの重大な段階に達したのであるが、識者は、まず文明が戦争を抹殺しなければ、やがて戦争が文明を抹殺するであろうと真剣に憂えているのである。ここに、本章(2章・9条)の有する重大な積極的意義を知るのである。

 

 ここで識者とは幣原喜重郎氏のことです。幣原氏は、憲法改正が議論されていた帝国議会で政府を代表して次のような答弁をしています。

 我々は今日、広い国際関係の原野に於きまして、単独にこの戦争放棄の旗を掲げて行くのでありますけれども、他日必ず我々の後についてくるものがあると私は確信しているものである。…原子爆弾というものが発見されただけでも、或戦争論者に対して、余程再考を促すことになっている、…日本は今や、徹底的な平和運動の先頭に立って、此の一つの大きな旗を担いで進んで行くものである。即ち戦争を放棄するということになると、一切の軍備は不要になります。軍備が不要になれば、我々が従来軍備のために費やしていた費用はこれもまた当然に不要になるのであります。

 当時の政府は、次の世界戦争では核兵器が使用され、人類社会は滅びることになると予測して、核兵器のみならず、全ての戦力の放棄を提案していたのです。

 日本国憲法9条は、「核の時代」を自覚し、核兵器だけではなく「一切の戦力」を放棄する徹底した非軍事平和思想に基づく最高規範として誕生したのです。憲法9条は「核のホロコースト」を経て創られた「核の時代の申し子」なのです。

 現在の政府はそのことを忘れたかのようです。政府が忘れても、私たちは忘れてはならない「平和思想の到達点」なのです。9条の改悪は許さず、これを世界の規範としなければならないのです。

Ⅵ 人類を滅亡させますか、戦争を放棄しますか

 人類社会が水爆時代に入った1955年(ビキニ水爆実験は1954年)。ラッセルやアインシュタインたちはもし多数の水爆が使用されれば、全世界的な死が訪れるでしょう。瞬間的に死を迎えるのは少数に過ぎず、大多数の人々は、病いと肉体の崩壊という緩慢な拷問を経て、苦しみながら死んでいくことになります」としていました。そして「私たちが人類を滅亡させますか、それとも人類が戦争を放棄しますか」と問いかけていました。

 この「ラッセル・アインシュタイン宣言」の問いかけに私たちはどのように答えたらいいのでしょうか。

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2024.7.11

腐敗した自民党による改憲を許さない【1】
-「核の時代」でこそ9条が求められる-

はじめに

今、世界では

 世界を見ると、ロシアのウクライナ侵略やイスラエルのガザ地区でのジェノサイドなど、目を覆いたくなる事態が続いています。侵略とは、国家による他の国家の主権、領土保全若しくは政治的独立に対する武力の行使です。ロシアの行為はこれに該当します。ジェノサイド( genocide)とは、(種族:英語のgenos)と(殺害:英語のcide)の合成語で、国民的、民族的、人種的又は宗教集団の全部又は一部を集団それ自体として破壊する意図をもって行われる行為です。日本語では「集団殺害」、「集団虐殺」などと言われます。イスラエルの行為はこれに該当します。
 けれども、ロシアに対する制裁は強調されていますが、イスラエルの暴挙を止めようとする動きは鈍いままです。
 同時に、気候危機が進行し、地球という人類の生息環境そのものが脅かされています。国連のグテーレス事務総長は、「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が到来したのです」としています。
にもかかわらず、「民主主義国家」と「権威主義国家」などと対立が煽り立てられ、人類の危機に対する国際社会の足並みはそろっていません。
 ロシアは核兵器使用をちらつかせているし、イスラエルも核兵器国であることを隠そうとしません。米国も未臨界核実験を継続しているし、中国も核兵器を増産しているようですし、北朝鮮も核兵器先制使用を憲法に書き込んでいます。日本や韓国は米国の「核の傘」依存を強めています。
国際情勢をもっともよく知る立場にある国連のグテーレス事務総長は、冷戦終結後最大の「核戦争の危機」だと言っています。米国の核兵器のことをよく知る科学者たちは、1947年以降で最も「終末」に近づいているとしています。
 核戦争になれば「壊滅的人道上の結末」が起きることになることや「核戦争に勝者はない。核戦争を戦ってはならない」ことは、誰でも知っていることだけれど、核戦争は近づいているし、核兵器はなくなりそうもないのです。
 気候危機を前にして、戦争や軍拡競争などしている場合ではないのに、「先進国」の政治リーダーたちは対立と分断を前提に物事を考えているのです。
 G7が開催されているけど、そこで語られているのは、ロシアや中国との対立を前提とする話ばかりですし、核兵器への依存はそのままです。

今、日本では

 国内では、「台湾有事は日本有事」と言われ、対中国戦争を念頭に、米軍と自衛隊の一体化や南西諸島の要塞化が進められています。まさに、日本版「先軍思想」に基づいて、現代版「国家総動員体制」が進行しているのです。
 それを進めているのは自公政権です。それをサポートするのは日本維新の会や国民民主党などです。その中核にある自民党の腐敗と堕落は目を覆うばかりです。


 私は、その腐敗と堕落が深刻化する原因は、30年前の1994年の「政治改革」にあると考えています。政治改革の柱は小選挙区の導入と政党助成金の導入でした。

当時、飯能では

 ところで、当時、飯能では「小選挙区制・政党助成法の廃止を目指す飯能連絡会」が結成されており、2001年11月には「政党助成金訴訟の会」が結成されました。そして、2002年3月には、飯能、日高、名栗の住民113名が原告となって、東京地裁に「政党助成金違憲訴訟」を提起しました。

Ⅰ 政党助成金違憲訴訟

1.政党助成金

 政党助成金は、1994年、政治改革と称して小選挙区制とともに導入された制度です。国会議員数や国政選挙での得票数に比例して、国民一人当たり年間250円の税金を各政党に交付する仕組みです。年間320億円もの税金が各政党に分配されることになったのです。
 けれども、国民のなかには政党を支持している人もいれば、どの政党も支持していない人もいます。一方、国民は憲法によって思想・表現の自由や、集会・結社の自由が保障されていますから、どの政党に政治資金を寄付するか、寄付しないかというのは、各個人の自由に属することです。
 だから、その各個人が支払った税金が勝手に支持もしていない政党に分配されてしまうというのは、憲法に保障された「良心の自由」の一形態である「政党支持の自由」を侵害することになるのです。
自民党などは、党員や支持者などの個々人から政治資金をコツコツと集める努力をせず、財界・大企業から巨額の政治献金をもとめる一方、より安定的に税金からも政治資金を得ようとして政党助成金制度を導入したのです。
 また、政党というものは本来、国などから独立した存在ですから、税金で政党の運営資金をまかなうなどは邪道です。
 ということで、原告は裁判を起こしたのです。

2.裁判の結果

 この裁判は、地裁・高裁で勝つことはできませんでした。裁判所は「政党への寄付への自由」は「思想・良心の自由」の一側面であって、憲法19条の保障を受けることは認めました。けれども、政党助成法は原告に対して特定の思想を強制したり、不利益を強制したりするものではない。税金の徴収と政党交付金の交付とは、その法的根拠や手続きが異なり、原告らの支払った税金が直ちに政党交付金としてそのまま政党に交付されているわけではないなどとして、請求を棄却したのです。
 税金の徴収と助成金の交付は別の法律によるものだから、「政党への寄付の自由」とは関係ないという理屈です。税金の徴収も政党への交付も、国家の行為によって行われていることを無視した形式論なのです。
 とうてい納得できない「肩透かし判決」と言えるでしょう。

3.上告と要請行動

 もちろん上告し、最高裁への要請行動も数次にわたって行われました。 
 上告の理由は、政党助成法は、個人の直接的かつ自主的判断で決定されるべき「政党への寄付の自由」を侵害する法律であり、その制定と執行は憲法19条に違反する、というものでした。憲法判断を求めたのです。

 飯能市の杉田實さんは、六年生は社会科教科書で、税金は本来、国民生活を豊かにするものと学習していることを紹介し、「政党が税金から自分たちの活動費を分けてもらうことは、小学生が学ぶ、税金の正しい使い方に照らして本来の姿ではないでしょう。純真な小学生にも理解できるような正しい判断を切望します」との陳述書を提出しました。

 残念ながら、上告は棄却されました。憲法問題ではないという理由です。政党助成金は国民個人の「政党支持の自由」という基本的人権にかかわる事柄であるし、政党という私的団体に公費を投入することは民主主義の在り方にかかわる事柄であるにもかかわらず、最高裁は憲法問題ではないとしたのです。
 これが、最高裁の人権観であり民主主義観なのです。

4.当時の政権

 1994年当時の政権は日本新党の細川護熙氏を首班とする連立政権でした。政治改革関連法案は否決されたのですが、衆議院議長だった土井たか子氏は、細川総理と自民党の河野洋平総裁との「総総協定」を斡旋し、法案を成立させました。
 国民の政治的意思と国会の議席との間に乖離が生ずる小選挙区比例並立制と憲法違反の政党助成金が日本の政治に導入されたのです。私は、この時に、現在の日本の政治の歪みが始まったと考えています。
 「政党支持の自由」という基本的人権を侵害し、少数派の意思を切り捨てることにより国民の政治的意思を国会に反映しない選挙制度が、国会の多数派によって制定されたのです。しかも、最高裁は「問題なし」としたのです。立法も司法も基本的人権と民主主義の原理を軽視してしまったのです。
 これでは、日本の政治状況や人権状況が悪化することは避けられないでしょう。それにしても、「総総協定」を仲立ちした土井たか子氏はとんでもないことをしたものです。

5.歪みの噴出

 私は、その「政治改革」の歪みが、今、自民党の腐敗と堕落という形で噴出していると考えています。自民党の支持率と議席の占有率には大きな乖離が生まれています。2021年の衆議院選挙の自民党の小選挙区の得票率は48.4%だったけれど、65.4%の議席を確保しています。半分以下の得票率で3分の2近い議席を確保しているのです。小選挙区制は一人しか当選しないので、相対的多数派は議席においては絶対的多数を得ることが可能なのです。
 また、政党助成金の導入と企業・団体献金の禁止は一体となるはずでした。それが、政治家個人への寄付は禁止されるけれど、政党や政治団体への寄付は許容されたのです。政党助成金と企業・団体献金の二重取りが始まったのです。
 「政治改革」によって、自民党にとっては、議席も金も自分に都合よくなったのです。それが腐敗と堕落の温床となっているのです。

Ⅱ 政治資金規正法

1.「裏金問題」が典型的な腐敗と堕落の症状

 企業・団体からの政治家個人への寄付は禁止されています。政党や政治団体への寄付は、制限がありますが、禁止はされていません。対価を求めないで寄付をすることは背任となりうるし、対価を求めれば贈賄ということになります。税理士団体が自民党に献金することは、税理士個人の「政党支持の自由」を侵害することになるというのは最高裁の判断です。企業・団体献金は、そもそもそのような問題を抱えているのですから、禁止されなければならないのですが、そうはなっていないのです。
 ところで、本来、パーティ券販売は寄付ではありません。会費をパーティで使えば余りはないからです。けれども、実際に販売されるパーティ券は対価性がありませんから寄付になります。政党や政治団体に対する寄付の制限の脱法行為ということになります。
 更に問題は、ノルマを超えて販売されたパーティ券の代金は、政治家個人にキックバックされていたことです。政治家個人にかかわる政治団体がそのキックバック分を帳簿に記載しなければ「裏金」となるのです。これでは、政治家個人に対する献金が禁止されている意味がありません。その仕組みを誰が創ったのかは明らかにされていませんが、自民党が創ったことは間違いありません。

2.政治資金規正法

 政治資金規正法は「議会制民主政治における政党や政治団体の重要性にかんがみ、政治資金の収支の公開などの措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与する」ために制定されています。

 キックバック議員は、正確な「政治資金の収支」が大前提なのに、それを意図的にごまかしたのです。今回の事態は、政治の「公明と公正」を害し「民主政治」の根幹を揺るがす大問題なのです。彼らは「民主政治」を理解しない「犯罪者」であることを確認しておくことにしましょう。そもそも、彼らに国政を担う資格がないのです。

3.問題は政治資金規正法ではない

 これは、政治資金規正法に問題があるのではなく、自民党や自民党議員に問題があるのです。規正法改正などと大騒ぎしていますが、どんな規制をしても、自民党の金権体質は変わらないでしょう。企業や保守系団体から献金を受け、その献金をした勢力のための政治を行うために、その勢力とは違う勢力の票も集めなければならないからです。要するに買収や供応による票集めです。河井夫妻の買収や「桜を見る会」の経緯を観れば、容易に理解できるのではないでしょうか。

 領収書のいらない金を欲しがる人やタダの飲み食いが好きな人はいるのでしょう。だから、政治活動費の「透明化」など出来ないのです。河井夫婦の買収事件など、氷山の一角だと私は思っています。大企業や米国の利益とは縁のない人たちの票を集めるには「現ナマ」が有効なのでしょう。「後援会」の維持のためにもお金が必要なのでしょう。

 そういう政治家に群がる人にも問題があるとしても、そういう政治家こそが問題であることは言うまでもありません。それがこの国の「民度」であるとすれば、私たちはその改善に取り組まなくてはなりません。

4.「世論工作」の必要性

 また、世論誘導をするためにも金は必要です。2013年、麻生太郎氏は「憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね」と言っていました。

 そのナチスの宣伝大臣などを務めたゲッペルスは、ナチスが初めて第一党として選挙に臨んだとき、「われわれは国家組織を動員できるようになったので運動は容易である。新聞とラジオは意のままである。われわれは政治宣伝の傑作を作るつもりだ。金は有り余っている」としていました。麻生太郎氏は、きっと、そのゲッペルスの手口を念頭に置いているのでしょう。自民党の諸君は「支持上げるちょろいもんだぜ民なんて」と思っているのかもしれません。

 改憲のための国民投票に際して、金にものを言わせた、フェイクがあふれかえるような気がしてなりません。今、日本では、自民党流改憲に正面から反対するマスコミはほとんどありませんから、その危険性は一層高くなるでしょう。

5.自民党は大金持ち

 各党に2024年に交付される政党助成金(もちろん国庫金です)総額は315億3652万円で、その内、自民党は160億5328万円です。

 このようなことが、この30年間行われてきたのです。

 2021年9月24日のNHKによれば、政党交付金を使い切らず積立てられた金額は、総額323億円で、その内、自民党は252億7200万円とされています。「金は有り余っている」のではないかと思うのですが、まだまだ足りないようです。腐敗と堕落に貪欲も加わっているようです。

6.「権力は腐敗する。絶対的権力は絶対的に腐敗する」

 ただし、彼らの腐敗と堕落を政治不信一般にしてはなりません。この事態は「権力は腐敗する。絶対的権力は絶対的に腐敗する」という箴言のとおりの自民党の腐敗だということを見抜かなければなりません。マスコミは「政治不信」という言葉を使用し、自民党の問題だということを隠ぺいしようとしているので注意が必要です。

 この「権力は腐敗する。絶対的権力は絶対的に腐敗する」という言葉は、イギリスの思想家であるアクトン卿が1887年に使用したそうです。何とも鋭い指摘だと思います。 

 「権力を担当する者がすべての権力を濫用しがちであることは永遠の経験が示すところである。権力が濫用されないようにするためには、権力が権力を抑制するようにしておかなければならない。」(モンテスキュー『法の精神』・1748年)という言葉と合わせて記憶しておきたいと思います。これは、三権分立の考え方であり、権力を憲法という鎖で縛るという「立憲主義」の源流となる思想だからです。

7.腐敗しているのは自民党

 自民党も永年権力を握ってきたので腐敗することは「永遠の経験」なので避けられないのでしょう。けれども、私たちはそれを許してはなりません。腐ったリンゴを排除しないと他のリンゴもダメになるからです。市民社会から腐ったリンゴを排除することは、市民社会の健全さを維持するために必要なことですが、腐ったリンゴではなく、リンゴ全体の問題とすることは、問題のすり替えです。

 自民党が腐っているのに、政治一般に問題があるような言説は事態の把握としては不正確です。「政治不信」などと言う言葉は、リンゴ全体に問題があるかのように取り扱っているのです。これでは、「無関心層」を増やし、結果として、自民党の延命に手を貸すことにしかなりません。

 私たちは、そのことをしっかり見抜き、自民党政治を終わりにしなければならないのです。そのための工夫が求められています。立憲野党の共同はその最も大きな課題です。

 また、中長期的には、小選挙区制を基本とする選挙制度を改め、政党助成金を廃止することが求められています。これは、日本社会に民主主義と基本的人権を根付かせるために必要な作業だからです。

 引き続き、自民党政治の特徴についての話をします。

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2024.6.10

米国の広島・長崎への核兵器投下の法的責任を問う「原爆国際民衆法廷」の準備のための「第2次国際討論会」に参加して

はじめに
 6月7日と8日、広島で開催された韓国の「平和と統一のための連帯」(SPARK)が主催する標記の討論会に参加した。「原爆国際民衆法廷」というのは、韓国の被爆者が原告となって、米国の原爆投下を裁こうという反核平和運動である。
 米国政府を米国の裁判所で裁かせるという構想もあわせ持つ模擬法廷の提起だ。正式の法廷であれ、模擬法廷であれ、法的構成も含めて、その主張を整理しておくことは必要である。だから、彼らは英知を結集するための「国際討論会」を企画しているのだ。
 今回は、米国、ドイツ、スイス、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、日本などからの研究者、弁護士、市民活動家などが参加している。私も、日本反核法律家協会会長という立場で、昨年から討論者の一人になっている。

私のテーマ
 今回、私に与えられたお題は「韓国被爆者の立場から見る米国の広島・長崎への核兵器投下の歴史的意味」だ。前回は「韓国人被爆者にとっての原爆投下の軍事的・政治的意味」だったから、似たようなテーマではある。今回も討論原稿はそれなりに準備したつもりでいる。結びだけ紹介しておくと、「植民地支配と被爆という二重の被害を受けている韓国人被爆者は、過去の清算と『核なき世界』という未来の形成に深くかかわっています。私は、日本の市民社会の一員である法律家として、過去の清算には加害者としての自覚を持ちながら、そして、『核なき世界』の実現のためには同じ志を持つものとして連帯していこうと決意としています」というものである。
 ところで、会場の若い参加者から質問があった。「日本には戦争を終わらせようという市民社会の声はなかったのか」ということと「天皇の聖断というけれど、本当にそうなのか」という質問だ。何とも、鋭い質問だと思う。
 私は、「大日本帝国時代の日本は万世一系の天皇が支配する国で、その国体に反対するものは、治安維持法の下で弾圧され、転向を迫られ、戦争に反対する声はかき消されてしまった」、「天皇は、終戦詔書で、敵は残虐な兵器を使用したのでこれ以上戦争を続けられないとして、敗戦を核兵器のせいにしている。戦争を始めたことを全く反省していない。ずるい態度だ」と答えておいた。彼女が納得したかどうかはわからないけれど、私はそのように考えている。

他のテーマ
 他の分科会のテーマは、「1945年の米国の核兵器投下以降の国際法・特に国際人道法から見た核兵器使用の不法性」と「拡大核抑止の不法性と、それの朝鮮半島・北東アジアとの両立不可能性及び克服方策」だ。
 「1945年以降の国際法から見た核兵器使用の不法性」についての報告者の一人は山田寿則さんだった。ジェノサイド条約や国際刑事裁判所規程などが紹介され、結論は「不法である」であった。
 「拡大核抑止」についての報告も興味深かった。米国のチャールズ・モクスリー弁護士の報告は原稿を見ないで歩き回りながらだった。きっと、彼は法廷でこんな調子で弁論をしているのかもしれない。内容はともかくとして印象には残った。
 報告者や討論者の原稿は、全て、韓国語、英語、日本語でかつての電話帳並みの分厚い報告書に収録されている。河上暁弘さんに奨められて私の話を聞きに来たというNHKの小野文恵アナウンサーが「これをタダでもらっていいのかしら」というので、「大丈夫です。彼らの意気を感じておきましょう」と対応しておいた。
 韓国の市民団体が広島で国際会議を企画し運営するのだからその意欲とエネルギーには驚嘆する。韓国からは2世、3世の被爆者を含む80名からの参加だ。日本を含む外国からの参加者を含めれば200名近い規模だ。平岡敬元広島市長の姿もあった。韓国語、英語、日本語の同時通訳が行われていた。青年たちの溌剌とした姿がまぶしい。マスコミからの取材も受けた。どのように生かされるのか楽しみではある。

平和資料館と韓国人被爆者慰霊塔
 「国際討論会」に合わせて平和資料館の見学や韓国人慰霊塔前での慰霊祭なども開催された。資料館の展示はいつ見ても怒りが湧いてくる。こんな悲劇を惹き起こす核兵器に依存しようとしている勢力に対する怒りだ。平和公園にある韓国人被爆者の慰霊塔前での慰霊式で、日本からの参加者を代表してのスピーチを依頼された。何を語ればいいのか悩んだけれど、次のような内容にした。

慰霊の言葉
 慰霊の式典に際して、日本人参加者の一人として、一言ご挨拶させていただきます。
私の父は、大日本帝国陸軍の一兵卒として、中国大陸に従軍しました。その父は、私に「戦争だけは絶対だめだ」と言っていました。父は私に語ることができないようなことをしてきたのかもしれません。
母は私に「原爆が落とされた時、銀行が開くのを待っていた人が、影だけを石に残して死んだ」という話をしたことがあります。資料館に展示されている「人影の石」のエピソードです。私は、この話を聞いた時、何とも言えない恐怖心に襲われました。日常が、抗えない力によって、一瞬のうちに奪われることの恐怖です。 
 私は、その父や母の子供として、戦争も核兵器もない世界を作りたいと考えるようになったのだと思います。
 もう一つの話をさせてください。私の小学生時代の恩師が、弁護士になった私に電話をかけてきました。「ケンちゃん。うちの子が朝鮮人と結婚すると言っているんだ。何とか止める方法はないだろうか」というのです。私は驚きました。朝鮮人に対する差別意識がこのように深く日本人に沁み込んでいることに対する驚きでした。
 私は、そういう風土の中で生活していることを忘れないようにしようと思ったものです。

 ところで、私たち日本反核法律家協会は、この8年間、「朝鮮半島の非核化のために」をテーマとして、大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国、中国などの人も含めて、意見交換をしてきました。その問題意識は、朝鮮半島で核戦争は絶対に起こしてはならない、そのためには「北の核」だけを問題にすればいいわけではないとうことでした。多くの有意義な議論はできたとは思っていますが、朝鮮半島の非核化はまだ実現していません。

 更に、現在、ロシアやイスラエルは、核兵器使用の威嚇を伴いながら、侵略戦争やジェノサイドを行っています。国連のグテーレス事務総長は核戦争の危機はかつてなく高まっていると警告しています。核戦争の危機は朝鮮半島だけではなく全世界に広がっているのです。核兵器が人間に何をもたらすかは誰でも知っているにもかかわらず、核戦争の危機が高まっていることはまさに異常な事態です。

 その異常の原因は核兵器保有国や核兵器依存国が「核兵器は相手の攻撃を抑止する道具」としているからです。核兵器が国家安全保障の道具だとする核抑止論こそが、核戦争の危険性を生み出しているのです。核兵器が「死であり、世界の破壊者」であることは「原爆の父」と言われるオッペンハイマーが自覚していたことです。核抑止論者は核兵器という「死神」に地球の命運を委ねようとしているのです。

 核抑止力が破綻しない保証は誰もしていません。それが破綻した時、「壊滅的人道上の結末」が起きることは、核兵器禁止条約が明言するところです。私たちは、この核抑止論を乗り越えなければ、また、原爆慰霊碑を作らなければならないどころか、慰霊碑を建立する人がいなくなってしまう事態を迎えるかもしれないのです。

 そのような事態を起こさせないための根本的方法は、核兵器を廃絶することです。そのために求められることは、米国の政府や市民社会の核兵器観を変えることです。
 私は、韓国の被爆者やその支援者にしかできないことは、原爆投下は植民地解放に役立ったかどうかにかかわらず、絶対に使用してはならない非人道的で国際人道法に違反する行為であることを、米国政府と市民社会に訴えることだと考えています。
 この碑には、「韓民族は、この太平洋戦争を通じ、国家のない悲しみを骨身にしみるほど感じ、その絶頂が原爆投下の悲劇であった」と記されています。
私は、植民地支配と侵略戦争を行った日本人の末裔の一人として、自らの原点を忘れないようにしながら、韓国の皆さんとも連帯して、核兵器も戦争もない世界の実現のために微力を尽くしたいと考えています。
皆さん。ともに、頑張りましょう。
ありがとうございました。

まとめ
 演壇から降りるとき「ありがとうございました」という声が聞こえた。席に戻ったら、隣に座っていた韓国人被爆者のリーダーのシム・ジンテさんから握手を求められた。硬い掌だった。なぜかうれしかった。
 国際反核法律家協会のメンバーであるスイスのダニエル・リティエカーやドイツのマンフレッド・モアも参加していた。彼らと、佐々木猛也、足立修一、山田寿則、田中恭子さんたち日本反核法律家協会のメンバーと一献傾ける機会があった。ダニエルとマンフレッドが、SPARKの運動をどう思っているのかを私に聞いて来た。
 私はこんなふうに答えておいた。
 米国の原爆投下を米国の裁判所で裁かせるというプロジェクトは「ミッション・インポシブル」かもしれない。私もそれに挑戦したことがあるのでそう思う。けれども、彼らはそれに挑戦しているのだ。それを知ってしまった私は「逃げるわけにはいかない。出来ることはしなければ」と思っている。
 彼らもうなずいていた。(2024年6月10日記)

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2024.6.3

平和、武力反対、自主、気候重視
―台湾の学者たちの反戦声明―

はじめに
 5月22日~26日の5日間、日本AALA(アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会)が企画した、台湾・金門島、花蓮市をめぐる「平和のための市民交流の旅」に参加した。参加の動機は、「台湾有事」がいわれているので、台湾の状況を少しでも肌で感じたいということにあった。
 丁度、中国が台湾の頼清徳新総裁の姿勢に反発して軍事演習をしている最中だった。台北のホテルではNHKニュースを視ることができるので、日本では「大騒ぎ」になっていることを知ることはできた。もちろん、台湾でもニュースになっているけれど、現地のガイドは「いつものことです」として緊張感はまったくなかった。
 現地の新聞報道によれば、中国軍は米国の対応を考えて実弾は使用していなかったという。事務所のメンバーや家族には心配かけたけれど、金門島も含めて平穏な旅であった。
 それはそれとして、いくつかの貴重な体験もした。「平和、武力反対、自主、気候重視」と題する反戦声明を発した学者グループとの対話、大日本帝国が台湾から撤退した後、台湾では民衆の抵抗や「白色テロ」があったことを知ったことなどである。ここでは、台湾の研究者との交流について報告する。

台湾の学者の反戦声明
 昨年3月20日、台湾の学者・研究者37人が「反戦声明」を発出している。その内容は、⓵ウクライナの平和 停戦交渉を。②米国の軍国主義と経済制裁の中止を。③米中戦争はいらない 台湾は自主を 大国とは友好的で等距離の関係の維持を。④国家予算は人々の生活・気候変動緩和に使え 戦争や軍事に使うな。の4項目である。

⓵では、和平交渉は停戦の唯一の道であるとして、NATOに対して、外交的努力を妨害することを止めることなどを求めている。⓶では、アメリカは建国以来、戦争をしなかった年はほとんどない。2001年以降の20年間で米国の国防支出は14兆ドルに達し、そのうちの2分の1から3分の1が軍需産業の懐に入っている。NATOの兵器がウクライナに入り続ける限りこの戦争の終わりは見えない、ということなどに触れられている。③では、米中双方は、すべての意見の相違を平和的手段で解決しなければならない。台湾は自主独立の立場をとり、全人類の平等・福祉・平和を増進できる分野で各国と協力すべきである。各大国とは等距離の外交を維持し、知恵のある戦略と手腕をもって台湾海峡両岸の安全を守るべきである。アメリカの覇権主義の弟分や子分になるべきではなく、逆に、中国の「戦狼」の対抗関係の一環となるべきでもない、とされている。④では、世界が異常気象、水資源枯渇、生物多様性喪失などの多重の危機に直面している今、国家予算はこれらのために使用されるべきであって、軍拡競争や相互挑発というブラックホールにつぎ込むべきではない。13000発もの核弾頭を保有する世界において、迫り来る核による壊滅の脅威が気候変動の危機を覆い隠している。全てが静寂になってしまったとき、政治家たちが戦争で守れると主張する「主権」、「民主主義」、「自由」はどこにあるというのだろうか、とされている。

 その結びはこうである。
 私たちは大陸中国による台湾に対するあらゆる侮蔑、弾圧や武力による威嚇に反対する。しかし、台湾の主要メディアの戦狼・中国に対する批判を繰り返すことは、この声明の役割ではない。私たちが望むのは、人々の英知を集め、米中対抗の下でのより冷静で平和的な台湾独自の進むべき道を考え出すことである。

王さんたちとの交流
 私たちは、この声明に署名している台湾中央研究院の王智明氏たちと交流した。台湾中央研究院は国立の研究機関で3千人からのメンバーがいて、自由に研究しているという。王氏の見解は声明に示されたとおりだし、同席した二人の若い研究員も「ロシアの武力行使は侵略だけれど、NATOの東方展開も問題だ」、「中国との緊張の責任はもっぱら米国にある」とか「べ平連の活動や全共闘の研究をしている」などと報告していたので、自由に研究をしているというのは本当だと思った。台湾では「学問の自由」や「言論の自由」は保障されているようである。

私の発言
 私も日本の平和活動家として発言した。私は、まず、「13000発もの核弾頭を保有する世界において、迫り来る核による壊滅の脅威が気候変動の危機を覆い隠している。全てが静寂になってしまったとき、政治家たちが戦争で守れると主張する「主権」、「民主主義」、「自由」はどこにあるというのだろうか」という部分に強く共感すると述べた。私も、核兵器使用の危機は迫っているし、日本では国家あげての戦争準備が進められていることに危機感を抱いているだけではなく、「全てが静寂になってしまったとき」というフレーズにカントの「永遠平和のために」を感じたからである。
 その上で、日本反核法律家協会の紹介と日本国憲法9条の話を続けた。9条の背景には原爆投下があったこと。つまり、今度、世界戦争になれば核兵器が使用されて人類社会は滅びるかもしれない。だから戦争をしてはならない。戦争をしないのであれば戦力はいらない、という論理を時の政府は展開していたことなどを紹介した。また、世界には軍隊のない国が26ヵ国あるのだから、核兵器も戦争もない世界の実現は決して夢物語ではないことも発言した。
 そして、現在問われているのは「核兵器による平和か」、「平和を愛する諸国民の公正と信義による平和」かである。私たちの選択は明らかではないかと提起した。
 最後に、皆さん方の考えが台湾では多数派でないことは承知している。私たちの主張も同様に国内では少数だ。けれども、皆さん方のような人が台湾にいることを知ったことはうれしい。私たちのような日本人がいることも知って欲しいと結んだ。
 三人とも大きく頷きながら聞いてくれていた(ように見えた)。同行したメンバーは「いい交流ができた」と言ってくれた。有意義な時間だった。

まとめ
 米国の対中政策が「関与」から「対立」へと変わったせいで、日本も台湾も中国との「熱い戦い」に巻き込まれるかもしれない。5月20日、中国の呉江浩駐日大使が、日本が「台湾独立」や「中国分裂」に加担すれば「民衆が火の中に連れ込まれることになる」と発言したという。それを問題発言だと騒ぎ立てる勢力があるけれど、「敵国」の大使が言っているのだからその危険はあると受け止めることが肝要であろう。「台湾有事は日本有事」というのは、「火の中に巻き込まれる」危険を自ら招くようなものだということを忘れてはならない。
 私たちに求められていることは、米国の扇動に乗って軍事力を強化することでも、台湾に味方することでもなく、人々の英知を集め、米中対抗の下でのより冷静で平和的な日本独自の進むべき道を考え出すことであろう。武力衝突となれば核兵器が使用され「すべてが静寂となる」かもしれないからである。(2024年5月30日記)

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2024.5.31

寅子が幸せな理由 ―法の下の平等への挑戦―

 私は、寅子は幸せだと思う。父の直言は寅子を宝物だとしていたし、夫の優三は、寅子が自分らしい人生を送ることが望みだとしていたからだ。父や夫からそんな風に思われている女性は多くはないだろう。私はそう思われている人は幸せだろうし、また、そう思う対象がいる人も幸せだろうと思う。
 では、寅子はどうして父や夫からそう思われたのだろか。直言や優三のキャラもあるだろうけれど、二人とも寅子の飽くなき挑戦心に魅力を覚えていたのではないだろうか。高い目標を持ち人並外れた努力をする人に喝采を贈りたいことは理解しやすい心情である。けれども、自分の身内が、世間の常識とは外れた行動をとろうとすると、それに水をかけようとする現象もありふれている。自分の子どもが困難な道を進もうとすることに不安を覚えたり、パートナーの幸せよりも自分の幸せを優先することなど決して不思議ではない。けれども、寅子はそうではなかった。父と夫がよき理解者だったのだ。だから、寅子は幸せだと思う。もちろん、そんな期待をされれば責任を伴う。

 寅子が素晴らしいのは、そんな父や夫の期待に応えて、「男女平等」に挑戦し続けたことだ。
日本国憲法14条と13条がドラマの中で紹介されていた。
 14条は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において差別されない。」、「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」と読まれていた、ドラマでは割愛されていたけれど、14条には、栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない…、などという条項もある。
 13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と全文読まれていた。
 女性差別を身をもって味わい、それに抗ってきた寅子からすれば、「性別により、社会的関係において差別されない」などというフレーズは「天からの贈り物」のように思われたであろう。
 自分が個人として尊重され、その生命や自由や幸福になりたいという欲求が国政の最優先事項になることなど、誰もが想像できなかったことであろう。戦争や戦力の放棄と合わせて、「新しい時代が始まる」という解放感を多くの人が覚えたであろう。

 ところで、性別による差別を考えるうえで忘れてはならない条文がある。憲法24条だ。
 その1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」その2項は、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」とされている。長い条文なので朝ドラで紹介するのは難しいかもしれないけれど、寅子の今後の仕事にもかかわるので、引用される機会があるかもしれない。

 ご承知の方も多いと思うけれど、この条文が憲法に書き込まれるうえで大きな役割を果たしたのが、ベアテ・シロタ・ゴードンである。彼女は、1923年(大正12年)、父レオ・シロタと母オーギュスティーヌの間にウィーンで生まれ、1929年(昭和6年)5歳で来日する。15歳で、サンフランシスコのカレッジに留学し、米国で生活する(両親は日本在住なので、往来はあった)。1945年(昭和20年)12月24日、GHQの民間人要員として日本に赴任。当時、22歳の彼女は、GHQ民生局の一員として、日本国憲法の男女平等の条項を起案する。日本の実情を知っている彼女は、「私は日本の国がよくなることは、女性と子供が幸せになることだと考えていた。だから、色々な国の憲法を読んでも、その部分だけが目に入ってきた。」と回想している(『1945年のクリスマス』・朝日文庫・2016年)。

 三淵嘉子さんは1914年(大正3年)生まれだから、憲法が公布された1946年(昭和21年)は32歳である。司法省に裁判官としての採用を申し出るのは1947年3月である。その時の人事課長は石田和外氏(ドラマでは桂場等一郎)。その後、嘉子さんは裁判官になる。

 嘉子さんがベアテさんのことをどの程度知っていたかどうかは知らない。けれども、寅子がひたすら求めた男女の平等が、嘉子さんよりも10歳ほど若いベアテさんの尽力があって、日本国憲法24条として結実したことは史実である。

 ベアテさんは私の母と同じ年に生まれている。私の母は101歳を迎えた。ベアテさんは2012年89歳で永眠している。私は日本国憲法が施行された1947年に生まれている。私はベアテさんの想いを継承したいと思う。母は私を宝物だという。私は、嘉子さんやベアテさんや母たちがこの100年をどんな想いで生きてきたのか、その想いにどう応えればいいのか、朝ドラの超速い展開の中で考えている。(2024年5月31日記)

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2024.5.21

寅子が受けた試験問題 ―天皇ノ国法上ノ地位ヲ明ラカニスー

 「虎に翼」の寅子が高等文官試験司法科(司法試験)に合格するのは1938年(昭和13年)のことだ。その時の憲法の試験問題は「天皇ノ国法上ノ地位ヲ明ラカニス」と「立法権ノ意義及範囲ヲ論ス」だったそうだ。埼玉弁護士会憲法委員会のメーリスで教えてくれた人がいたのだ。このメーリスでは「虎に翼」をめぐって面白いやり取りが行われていて楽しい。「虎に翼」は憲法問題の宝庫なのだ。

 教えてくれた長沼正敏弁護士は、「第1問は天皇機関説を書きますかね」と問題提起していた。私は「凄い問題だね。忠誠心を確認しようというのだろうか。天皇機関説攻撃は1935年だからね」とレスしておいた。
 もちろん、寅子がどんな答えを書いたのかは知らない。もし、自分がその時の試験を受けていたらどんな答えを書いただろうかと想像してみても何も浮かんでこない。現在の司法試験では自衛隊の合・違憲性を問う問題は出ないという「都市伝説」があるようだけれど、当時は、ストレートに天皇政府への忠誠心を問いかけたのかもしれない。

 ところで、『新版体系憲法事典』(杉原泰雄執筆)によれば、「天皇機関説」というのは、美濃部達吉の「国家は地域を基礎とする団体的人格者(法人)であって、統治権を固有する。天皇は統治権の所有者(権利主体)ではなく法人たる国家の機関だ」という考え方である。他方、上杉愼吉は「天皇をもって統治権の主体なりとなすのみ、共同体をもって、統治権の主体となさざるのみ」として天皇即国家という立場をとっていた、とされている。
 この「天皇機関説」については、「美濃部は、天皇を国家の機関とすることによって、絶対君主制を否定しようとした」と評価されているので(杉原泰雄)、当時の支配層がこの学説を「危険思想」とみなし、美濃部を「異端者」として追放しようとしたことは、容易に想像できる。古今東西を問わず、異端を許さないことは権力の属性だからだ。「焚書坑儒」や「マッカーシー旋風」(赤狩り)がその例だ。

 それはそれとして、寅子は憲法を誰の教科書で勉強したかである。前川喜平氏は、東京新聞5月12日の「本音のコラム」で、5月7日の放送で寅子の机の上に置いてあったのは上杉愼吉の『新稿憲法述義』だったとしている。私はそのことに気が付かなかったので、前川氏の観察眼は凄いと思うし、前川氏も言うように製作者の「念入りな考証」はさすがだとも思う。だとすれば、寅子は「天皇即国家」という「正統学派」の教科書で勉強し、答案を書いたことになる。

 「天皇機関説」は学会では多数説だったようであるが、政治の世界では「国体の本義に悖る」として貴族院・衆議院で糾弾され、内務省は美濃部の主要著書を発禁処分とし、全ての大学で国家法人説の講義は排除された。1935年のことである。
 何やら、最近の学術会議に対する政府や与党の対応と通底している。権力者が学問の世界に口を出すとき、その国は破綻に近づくことになる。「真理」よりも「ご都合主義」が蔓延るからだ。だから、この国も危ない。

 前川氏は「自主憲法制定運動を率いた岸信介は上杉の愛弟子だった。戦後の歴代首相の指南役といわれた安岡正篤や四元義隆も上杉の門下生だった」と書いている。上杉愼吉は、政治の世界で日本をおかしくした人たちに影響を与え続けたようである。

 寅子は上杉本で勉強したようではあるけれど、「ハテ?」という精神を持ち続けたので、私たちをひきつけているのであろう。
 自民党「改憲草案」第1条は「天皇は日本国の元首である」としている。自民党の諸君は、いまだ大日本帝国憲法当時の「天皇観」、「国家観」に囚われているようである。
 寅子たちの受験時代は「こんな人たち」がもっともっと幅を利かしていたのであろう。


 寅子はその後「新憲法」に勇気づけられることになる。
 私も、再度、「新憲法」を反芻してみようと思う。(2024年5月13日記)

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2024.5.9

参議院憲法審査会傍聴記

 5月8日、午後1時から2時30分までの1時間30分、参議院の憲法審査会を傍聴してきました。8会派(自民、立憲・社民、公明、維新、国民、共産、れいわ、沖縄の風)各7分の意見表明と個人の意見表明各3分間話を聞いてきました。

 早く改憲案を提起すべきだとしていたのは維新でした。時間も金もかけた、改憲案ができていないのは怠慢だというのです。審査会の様子をNHKで中継するべきだとも言っていました。私も中継には賛成ですが、維新はその正体がばれるのが心配ではないのだろうかと思いました。私は維新の基本姿勢も創設者たちも嫌いなのです。物は知らないし、論理は無視するし、倫理観は低いし、目先のことしか言わないからです。

 裏金にまみれた議員が沢山いるのに、それを棚に上げて改憲を進めるのはおかしいという意見が、立憲・社民、共産、れいわから出ていました。れいわの山本太郎議員は「犯罪者集団」にそんな資格はないと言っていました。不穏当発言だとして幹事会で議論されるようです。 彼の話を聞くのは2回目だけれど、私は彼の話は好きです。共産党の山添議員の話も引き込まれるように聞くことが多いけれど、山本さんの話は耳に入りやすいのです。ただ、言葉を選んだ方が無用なトラブルは少なくなるだろうとは思います。

 社民の福島議員は、裏金議員を除けば、各議院の改憲派は3分の2を切るだろうと言っていました。なるほどそうなのかと感心しました。

 立憲の辻本議員は、裏金議員が審査会に出ていることを暗に非難していました。「そうだ」との掛け声が飛んでいましたが、私は誰か分からなかったので名指しして欲しいと思いました。

 自民党佐藤正久議員(元自衛隊の髭の隊長)は、緊急事態に際して参議院緊急集会がほんとうに機能するのかどうか、論点整理をするべきだと言っていました。公明党の西田議員も同趣旨のことを言っていました。立憲の小西議員もその点は大事な論点だと言っていました。緊急集会は参議院の最も重要な機能ですから、その議論は不可欠です。この論点での審査が進むかもしれません。緊急集会があれば緊急事態における議員任期延長など不要だという結論を出して欲しいて思っています。その議論に時間をかければ、改憲発議の時期は遅れます。参議院の与党議員の足を止める必要があるし可能かもと思いました。

 共産党の仁比議員は、喫緊の課題は憲法の人権条項を実現することだとして、例えば、裁判所が違憲だと言っている同性婚などについての議論をするべきだと言っていました。改憲よりも憲法の実施が先だろうという立論です。「さすが、仁比くん」と思って聞いていました。

LGBTQの当事者だという立憲の石川大我議員も同性婚について触れていました。こういう場所で少数者の意見を堂々と言えることはうれしいと言っていました。心がこもっていました。

地方自治法の改正は地方自治を否定するものだという議論もされていました。木村草太さんの意見を引用する議員もいました。これも必要な議論だと思います。

 記憶に残ったのは、ある自民党の委員が、ウクライナ憲法には緊急事態条項があったから、戒厳令も出せたし、選挙の先送りも可能だったので、現在のような状況に収まっている。もしなかったら、もっと混乱していただろう。だから、日本にも緊急事態条項が必要だと言っていたことです。


ところで、佐藤正久氏は、日本列島は地政学上、最も危険な場所だとしています。中国やロシアについては、こんなことを言っています。
太平洋に出ようとするときに、通せんぼするように日本列島がある。ロシアや中国からすれば、「あぁ、邪魔だ。日本が自国領ならスムースに太平洋に出られるのに」と、地団駄踏みたい気持ちでしょう(『知らないと後悔する日本が侵略される日』幻冬舎新書、2022年)


彼らは、中国やロシアが日本を攻めてくることを前提に物事を考えているのです。だから防衛力を強化しようというのです。どうすれば攻めたり攻められたりしないようになるかという問題意識はないようでする。どうしても武力(米国の「核の傘」も含め)が必要だというのです。彼は本気でそう思っているのです。それが国と国民を守る唯一の方法だというのです。そして、そういう人は決して少なくないのです。

 もう一つ。山本太郎議員は、現に発生している災害被害に具体的対策を講じない政府や与党に緊急事態を語る資格はないとしていました。無策の災害をいくつか挙げての議論でした。与党批判だけではなく野党に対する批判も言っていました。支持者が増えるのは無理もないなと思って聞いていました。

 あっという間の1時間30分でした。皆さんが原稿を用意していて時間を守っていました。納得できない意見はありますが、真剣さは伝わってきました。貴重な時間でした。
 傍聴席に着くまでにいろいろチェックがあることはいかがなものかと思うけれど(とにかく面倒だった)、議員の皆さんの生の声を聴けたことはよかったです。ぜひ、多くの皆さんに傍聴して欲しいと思いました。


 私たちは主権者であり、憲法改正権者であることは忘れないようにしたいと思っています。この国の未来は自分たちで創らなければならないのだから。(2024年5月9日記)

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2024.5.7

「有害な男らしさ」に基づく抑止力論
 不断の努力とジェンダー平等の実現で克服を

はじめに

 このタイトルは、日本平和委員会[1] の代表理事である岸松江弁護士の「核抑止論を克服するために」と題する講演に際してのものだ(『平和運動』2024年5月号掲載)。核抑止論を不断の努力とジェンダー平等で克服しようという決意がにじみ出ているタイトルといえよう。
 私も「核兵器のない世界」を実現するためには、核抑止論の克服が必要だと考えているので、その問題意識に共感している。加えて、ジェンダー平等という視点は、重要な論点とされているので、大いに興味を覚えている。
 そこで、ここでは、岸さんの講演を紹介しながら、ジェンダーと核兵器について考えてみたい。防衛研究所の核抑止論者たちは、冷戦終結による「核の忘却」の時代から、「新たな核時代」に入ったとして、「核の復権」をまことしやかに言い立て、核抑止論の維持・改善を主張しているので[2] 、そのことも念頭に置きながら論を進めることとする。

核抑止論

 岸さんは、抑止力を次のように要約している。


 抑止力とは、相手より優位に立つ強力な武器を持つことによって相手を威嚇し、攻撃を思いとどまらせようとする威嚇政策です。相手にナイフを突きつけながら仲良くしようというもので、相手を尊重し、相互信頼を前提とする対話と交流による平和外交とは真逆の概念です。
 
 少し付け加えておくと、この「強力な武器」を核兵器に置き換えれば「核抑止論」ということになる。相手国に、自国を攻撃すれば核兵器によって懲罰的な反撃をするぞと威嚇することによって攻撃をためらわせて、自国の平和と安全を確保するという理論である。「平和を望むなら核兵器に依存せよ」という「平和を望むなら戦争に備えよ」というローマ時代の格言の現代版であり、核兵器保有国や日本政府などの核兵器依存国が信奉している原理・原則である。
 日本政府は、中国、北朝鮮、ロシアが、わが国の安全を脅かしているとしているので、抑止の対象国はこれらの三国、とりわけ中国である。そして、これら三国はいずれも核兵器保有国なので、米国の核兵器(核の傘)によって抑止しようというのである。
 唯一の被爆国が唯一の加爆国の核兵器によって、安全保障を確立するという「倒錯の構図」がここにある。核抑止論は、核兵器という「究極の兵器」に自国の運命を委ねようという理論だということを確認しておく。
 抑止論は、岸さんがいうように「対話と交流による平和外交とは真逆の概念」なのだ。


 では、抑止論とジェンダーはどういう関係にあるのか、岸さんの考えを聞いてみよう。

ジェンダーとは

 岸さんはジェンダーについては次のように言う。


 ジェンダーとは、社会的・文化的に作られた性差です。社会が構成員に押し付ける、女性はこうあるべき、男性はこうあるべきだという行動規範や役割分担を指します。男らしさ・女らしさの背景には家父長制度、「家」制度があります。男性は家を発展させ支えるものだという家父長制度の要請のもとに、女らしさ、男らしさが作られてきたのです。
 
 ここでは、「男らしさ」、「女らしさ」が求められた背景が語られている。それは、大日本帝国時代にさかのぼるが、その男性優位の社会は日本国憲法のもとでも続いているという。それは職場における「男らしさを競う文化」だとされている。

「男らしさを競う文化」の背景にある要素

 岸さんは、飯野由里子氏の見解を引用して次のように言う。


そこに共通する要素は、①「弱さを見せるな」。失敗や間違いを認めたら負け。②強さとスタミナ。長時間労働に耐えられること。③仕事第一主義。家庭を顧みないことをよしとする職場文化。④弱肉強食。仕事は協力ではなく競争。同僚は仲間ではなく競争相手、などです。資本主義社会の職場で成果と評価をえるために、こうした「男らしさ」を誇示することが暗黙裡に求められ、また評価されてきました。

「男らしさを競う文化」の弊害

 そして、この「男らしさを競う文化」には弊害があるという。


 相手より優位に立ち、相手を打ち負かそうとする「男らしさを競う文化」は、資本主義社会における競争原理、利潤第一主義に親和性があり、思想的に補強しています。「有害な男らしさ」は、資本主義社会の中で再生産・強化されます。市場の外には家庭や教育現場、自然がありますが、これらは本来利潤第一主義という原理はなじまない。でも、家庭から労働力を市場に提供し、市場で勝ち抜ける子が求められますから、勉強ができ、いい大学に行って、いい企業に入れるような子どもを育てたいという要求になります。とりわけ母親がその責任を負います。
 

 ここでは、職場だけではなく、家庭も「男らしさを競う文化」に取り込まれていることが述べられている。

 その上で、岸さんは、資本主義が発展し独占化し国家と結びつくとき、戦争になるという故畑田重夫さんの理論を援用している。「国家が戦争を遂行するとき、武器産業の買い手は国家である。国家は資本の利潤追求のために戦争を起こすことも厭わない」という理論だ。私は、この理論の説得力は世界の現実によって証明されていると考えているので、岸さんの援用に異議はない。

戦争を正当化するのが「有害な男らしさ」

 岸さんは、戦争を正当化する思想の背景にあるのが「有害な男らしさ」だとしている。「相手をリスペクトするのではなく、勝つか負けるか、弱みを見せたら負けだというものです」というのである。そして、次のように続ける。
 マウントをとるという言い方がありますが、相手より優位に立とうとしたり相手に威圧的な態度で接したりする文化が、知らず知らずのうちに内面化されていくことがあります。それが抑止論を支えているのではないかと思います。

戦争の遂行に利用されるジェンダー

 岸さんは、シンシア・エンロ―を引用して、「男らしさ」の観念による軍事化とは、例えば、男は自分の家族と国を守るために命をかけて戦場に行く。これが男の使命だと考える。戦場に行くことが男の使命だからと内面化することで出兵するわけです。そこに、「男らしさ」、「男の使命」というジェンダーが働いています、としている。 


 その上で、橋下徹の「命をかけて戦っている時に、精神的に高ぶっている集団を休息させようと思ったら、慰安婦制度が必要だということは誰だってわかる」という発言を、戦前の慰安婦制度はまさにこういう発想で作られたと評している。橋下流の愚劣さの指摘である。


 更に、「女らしさ」の観念による軍事化については次のように言う。


 兵士を生み出す軍国の「母」と、夫を送り出して家を守る「妻」が賞賛されます。一方で道徳的純潔と母性的自己犠牲の観念から外れた売春婦や、戦争に反対する女性は凌辱されてもしょうがない、「戦利品」として女性を与えるということが起こりました。

岸さんの結論

 岸さんは、ここまでに述べてきたことに加えて、ジェンダーは戦争の場合だけに問題になるわけではない、日常生活にある性差別・性暴力と戦争は地続きだということとか、「女性の権利」についての国際的潮流の紹介などもしている。いずれも貴重な情報だし、勉強になる。その上で、岸さんの結論は次のとおりである。

 社会の中の差別をなくす運動なしに平和は守れないというのが、今の到達点です。その一つとしてジェンダー平等を実現していかなければ抑止論を克服できず、平和が脅かされていくということではないでしょうか。

私の感想

 岸さんの講演は、ジェンダーと抑止論ということで、核抑止論に焦点を当てているものではない。けれども、核抑止論も抑止の論法である「強力な力で相手を従わせる」ということでは共通している。だから、抑止論一般を問題にすることに意味はある。
 そして、岸さんの議論は、「戦争が日常に入り込むとき、あるいは、日常が『軍事化』されるとき、支配する性―支配される性、という伝統的で父権的なジェンダーが正当化され、そして、強化されていく」という、宮本ゆき氏の議論と共鳴している[3] 。

 けれども、核兵器という「死神・破壊者」が現に存在し、いつ使用されるか分からない状況下においては、核抑止論にもっと焦点を当てて欲しいとも思う。
 核軍拡競争のなかで、巨大な核戦力をうらやましく思うような男性の言葉や感情がみられることを指摘し、それが男性主義に根差すものであるとことを明らかにし、力への依存をジェンダー観点から解明する言説も存在しているからである[4] 。

 冒頭紹介した防衛研究所の諸君は「核の復権」を歓迎しているかのようである。彼らも「巨大な核戦力をうらやましく思うような男性」なのであろう。
 抑止論とは、結局は、力で相手の行動を制約しようとする理論である。人を脅して義務なきことを行わせたり、権利行使を妨害すれば、国内法的には「強要罪」として処罰されることになる。けれども、国際政治においては「皆殺しにするぞ」という脅しが幅を利かしているのである。しかも、その脅しが効いているかどうかは誰も検証できないのである。核抑止論は「最悪の集団的誤謬」とされていたことを想起しておきたい 。

 この核抑止論を克服しない限り、核兵器は存続し続ける。そして、核兵器が存在する限り、それが使用される可能性は残り、いかなる理由であれそれが使用されれば「壊滅的人道上の結末」が人類社会を襲うことになる。

 岸さんはそれを避けるための知恵を提供しているのである。(2024年5月5日記)


[2] 一政祐行(いちまさ・すけゆき)防衛研究所政策研究部サイバー安全保障研究室長編著『核時代の新たな地平』(2024年3月)は、「核の威嚇や核強要が横行する中、抑止力を維持・改善しつつ、意図せざる核戦争勃発を防止するための合理的な軍備管理の手段を講じることが先決だ」として、抑止力の維持・改善を主張している。軍備管理の必要性はいうが、核兵器廃絶という発想はない。意図せざる核戦争の勃発を防ぐには核兵器を廃絶することが唯一の効果的手段であるけれど、彼らはその論理は排除している。

[3] 宮本ゆき著「なぜ、原爆は悪ではないのか」(岩波書店、2020年)

[4] 川田忠明著『市民とジェンダーの核軍縮』(新日本出版社、2020年)は、ヘレン・カルディコットの研究を紹介している。

[5] 1980年国連事務総長報告 服部学監訳『核兵器の包括的研究』(連合出版、1982年)

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2024.5.7

寅子の父直言の受難 ―自白の強要はなぜ禁止されるのか―

 寅子の父の直言(なおこと)が、汚職事件にかかわったとして、逮捕、勾留、予審、公判を体験している。ドラマでは「共亜事件」とされているけれど、「帝人事件」がモデルだといわれている。「帝人事件」というのは、帝国人造絹糸(株)(現、帝人)の株式売買が汚職として追及され,斎藤実内閣の倒壊を招いた事件。被疑者には200日以上の長期拘留、革手錠などの過酷な扱いがなされ、〈司法ファッショ〉の非難を呼んだ。16名が背任罪・贈賄罪などで起訴されたが,1937年12月虚構による起訴として全員無罪の判決が下った。平沼騏一郎を中心とする右翼勢力の倒閣策動に連なって仕組まれた事件(改訂新版「世界大百科事典 」)とされている。

 三淵嘉子さんの父は台湾銀行に勤めていたけれど、「帝人事件」にはかかわっていないので、直言の受難はフィクションである。ドラマでは、寅子やその友だちが取調調書と母の日記の矛盾に気がついて、検察のでっち上げが暴かれるというストーリーになっていて、なかなか面白かった。

 けれども、面白かっただけではすまないことがある。検事が無実の直言を逮捕し、4か月にわたって身柄を拘束し、トラウマになるくらい脅し、関係者のためだなどと噓をついて、直言に自白を強要していたことだ。
 直言は事件に関与していないし、そもそも、その事件は「池の水に映った月」だったのだから、自白しようにも自白の材料などないのだ。にもかかわらず、直言は自白しているのだ。なぜ、やってもいないことを自白するのだろうか。

 18世紀のイタリア人啓蒙思想家ベッカリーアは『犯罪と刑罰』の中で書いている。
「われわれの意思行為は、その行為の原因となっている感覚に及ぼす影響に比例する。しかも人間の感受性には限界がある。だから苦痛の圧力が、被告の魂の根かぎりの力を食いつくしてしまうまで強まったとき、彼はその瞬間もう目の前の苦痛から逃れる最も手っ取り早い方法をとることしか考えなくなる。こうして、責め苦に対する抵抗力の弱い無実の者は、自分は有罪だと自分で叫ぶのだ。」

 直言の行動を観ていると、このベッカリーアの指摘がいかに正しいかが理解できる。直言は、検事の責め苦に負けて、「自分はやっている」と叫んだのである。これは、直言が弱いからではない。普通の人はそういう反応を示すのだ。ベッカリーアのこの文章は「拷問」にかかわることではあるけれど、検事の取調べは「拷問」と同じ効果を直言に与えていたのである。これが、大日本帝国時代の刑事司法の実情である。
 だから、日本国憲法は、拷問を絶対的に禁止しているし(36条)、不利益供述の強制もされないとしている(38条1項)。そして、自白だけで有罪とはされないとことにもなっている(38条3項)。

 けれども、現在の日本においても、長期間の勾留や捜査官による事件の捏造は後を絶っていない。その端的な例が、生物兵器の製造に転用可能な噴霧乾燥機を経済産業省の許可を得ずに輸出したとして、2020年3月11日に警視庁公安部が横浜市の大川原化工機株式会社の代表取締役らを逮捕したけれど、杜撰な捜査と証拠により冤罪が明るみになった「大河原化工機事件」である。現在も、犯罪の捏造が行われているのだ。

 捜査官憲による長期の身柄拘束は「冤罪」の温床である。ちなみに、「冤」という字は、兔が網にかかっている状態を意味しているそうだ。
その身柄の拘束権限は裁判官にある。大日本帝国憲法時代、「司法権は天皇の名において裁判所が行う」とされていた(57条)。日本国憲法の下では、「司法権は裁判所に属する」とされている(76条1項)。法廷に菊の御紋章はない。
 裁判官は天皇の官吏ではないし「独立してその職権」を行使するとされている(76条3項)。けれども、この国の刑事司法は未だ冤罪を生み出しているし、「人質司法」から解放されていないのである。

 私は、この間の「虎に翼」には、直言の受難を組み込み、無罪判決を5月3日に放映したことからして、日本国憲法や現在の司法の実情にも目を向けて欲しいとのメッセージが込められていたのではないかと受け止めている。
 寅子たちの活躍も楽しいけれど、制作にかかわる人たちも、それぞれの立場で、視聴者に訴えたいテーマを持っているのかもしれない。今後も楽しみにしよう。
(2024年5月6日記)

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2024.4.26

寅子の友だち梅子の事情 ―親権の在り方が問われている―


 4月24日放映された「虎に翼」で、寅子の学友の大庭梅子が弁護士を志望する動機を語るシーンがあった。梅子には弁護士の夫と三人の男の子がいる。夫は、明律大学で穂高教授に代わって民事訴訟法の講義をするような弁護士だ。加えて、長男は帝大生だ。そのまま「良妻賢母」を続けていれば生活には困らない状況にある。けれども、彼女はその夫と離婚し、長男以外の子どもたちの親権を確保したいと考えて、弁護士になろうとしているのだ。
 寅子と同級生だから、女性が弁護士になれない時代に、弁護士の夫との離婚で不利にならないように弁護士を志したというのだ。何ともすごい決断だ。
 彼女は妻としても母としても何も誇れるものはないと自己評価していた。けれども、妾をつくるだけではなく、自分を一人の人間としてみていない夫や、その夫と同様に、母を蔑みの目で見る長男との決別を選択したのだ。
 私はそんな決断を凄すぎると思う。逆に、その夫と帝大生の息子の「達成感」の程度の低さが哀れになる。梅子が弁護士になれることを応援したい。

 それはそれとして、番組の中でも触れられていたけれど、離婚した梅子が子供たちの親権者になれるかどうかは難問であることはそのとおりだ。
 当時の民法は「子はその家にある父の親権に服す」(旧877条)としていた。現在の民法は「成年に達しない子は、父母の親権に服する」(818条)とされているのとは大きく違うのだ。家という観念が介在するのだ。
 「子は父の家に入る」(旧733条)とされていたので、梅子が離婚して家から出てしまえば、家に残る子どもは父の親権に服するのは当然とされる。
 現在は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない」(819条)とされていることと比較して欲しい。母には協議の場所すら提供されていないのだ。当時の民法は、母の意思も子の意思もその視野に入れていないことを確認しておきたい。
 万世一系の天皇が支配する大日本帝国時代の立法者たちは、それが「醇風美俗」あり、望ましい法秩序としていたのだ。言い換えれば、女や子供の意思などはどうでもよかったのである。梅子や寅子は、そういう時代に異議を唱えたのだ。
梅子が二人の子供の親権を確保できるかどうか、せめて「監護権」(旧821条)を確保できるかどうか、見守ることにしよう。

 ところで、現在、離婚後の親権の在り方が議論されている。現行法は、婚姻中は父母の「共同親権」だけれど、離婚すれば父または母の「単独親権」ということになっている。夫婦関係を維持できなくなった夫婦が、共同で親権を行使することは無理だろうから、どちらかが単独でという判断である。
 ところが、それを改めて、離婚後の「共同親権」制度を導入しようというのだ。子供の立場からすれば父と母が共同生活を営んで自分たちを養育してくれることが望ましいであろう。そんなことは誰でもわかることだけれど、それができなくなる場合があるのだ。
 にもかかわらず、裁判所が、離婚した男女に「共同で親権を行使しろ」と命ずることができるようになる民法改正なのだ。国家が、離婚した夫婦に、法の名において「共同での子育て」を強要しようとしているのである。
 私は、これはDVや虐待の問題だけではないと考えている。国家が家族観や親子観を個人に押し付けようとしているのだと受け止めている。
 寅子たちが生きている時代は、女は下等なものとする価値観に基づく家族観や親子観が押し付けられ、今は、離婚しても子育ては共同でやれという価値観が押し付けられようとしているのだ。
 私には、大日本帝国時代、女たちを下等とみてその価値観を法制度にまで持ち込んでいた諸君と、離婚後の「共同親権」にこだわる勢力とは、偏狭で陳腐な価値観の持ち主ということと、自らの価値観を他人に押し付けて恥じないということで通底しているように思えてならない。寅子や梅子たちの戦いは、女たちだけの戦いではないようである。国家と個人の在り方にかかわっているからである。(2024年4月24日記)

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2024.4.23

寅子、明律大学法学部生になる! ―1935年という年―

 「虎に翼」の寅子が法学部生になるのは1935年(昭和10年)、寅子21歳の時だ。当時の日本は、大日本帝国憲法(明治憲法)第1条に「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあるとおり、神聖にして侵すべからざる天皇(現人神・あらひとがみ)が赤子(せきし・赤ん坊)である臣民(国民)を支配する時代だった。臣民に基本的人権などは保障されていなかったし、むしろ「兵役の義務」はあった。貧乏人や女性に選挙権はなかった。その天皇絶対の体制は「国体」とされ、その転覆をはかろうとするものは、治安維持法によって、死刑または無期懲役もしくは5年以上の有期懲役・禁固(最終的には7年以上の懲役)という刑罰が待っていた。

  参考のために例示しておくと、殺人罪の法定刑は、死刑、無期懲役、3年以上の有期懲役(今は5年)。人の居住する家屋への放火(現住建造物放火)は、死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役だから、治安維持法の刑罰がいかに重いかがわかるだろう。
 「アカ」(共産主義者・当時は天皇制を否定し、侵略戦争や植民地支配に反対)は放火犯や殺人犯よりも重罪人だったのだ。その理由は、放火犯や殺人犯は政府転覆など計らないけれど、「アカ」は支配者に抗うからだ。「反逆者」に厳しい態度で臨むのは、古今東西を問わず権力者の普通の姿だ。お上に楯突く者は「非国民」とされるのだ。オッペンハイマーも共産主義者との関わりでその地位を追われている。

 更に、記憶しておかなければならないことは、治安維持法違反の被疑者たちの中には、裁判にかけられる前に、特別高等警察(特高)という公安警察による拷問によって命を落とす者たちもいたことだ。例えば、「蟹工船」などの作家小林多喜二が命を奪われるのは1933年(昭和8年)2月20日だ。

 寅子は、妻が「無能力者」とされていることに驚き、疑問を持ち、怒りを覚えるけれど、天皇制政府に抵抗する者は裁判にかけられることもなく殺されてしまう時代であったことを忘れてはならない。無権利状態は女性だけではなかったのだ。

 1931年(昭和6年)に満州事変が起きている。1933年に日本は国際連盟を脱退している。京大教授の滝川幸辰の著書「刑法読本」が共産主義的とされたのもその年だ。東大教授の美濃部達吉の「天皇機関説」が攻撃されたのは1935年だ。当時のこの国には「学問の自由」や「表現の自由」、「思想・良心の自由」などはなかったのだ。国民の批判や抵抗を抑圧しながら、戦争の準備が着々と進められていたことを、現代と重ね合わせて確認しておきたい。

 これらの出来事を「虎に翼」が描くことはないだろうけれど、寅子が生きていた時代背景は知っておいていいだろう。
 三淵嘉子さんが治安維持法の嫌疑をかけられたことはない。だからといって、彼女が時代に挑戦しようとした姿勢が色褪せるわけではない。けれども、大日本帝国を自称したこの国には、彼女よりも徹底した形で時代に挑戦した女性が生きていたことも確認しておく必要があるだろう。

 伊藤千代子という寅子よりも9歳年上の1905年(明治39年)生まれで、1929年(昭和4年)に24歳で死亡している女性がいる。
 2歳で母と死別、亡母の実家に移り養育される。諏訪高等女学校(現・諏訪二葉高校)に進学、同校教諭(のち校長)で歌人の土屋文明の授業を受けた。千代子は彼に大きな影響を受けたとされている。1924年(大正13年)、尚絅女学校(仙台市)を経て、翌年、東京女子大学に編入。同大学社会科学研究会で活躍。
 1927年(昭和2年)、長野県岡谷で起こった製糸業最大の争議を支援。1928年、初の普通選挙をたたかう労働農民党の支援。同年2月、日本共産党に入党。党中央事務局での活動を始めて半月後、3・15事件の弾圧により検挙される(治安維持法違反)。拷問などで転向を強要されるが拒否。翌1929年、拘禁精神病を発症し、急性肺炎により病死。享年24歳。
2022年、井上百合子主演、桂壮三郎監督(所沢市在住)の映画「わが青春つきるとも 伊藤千代子の生涯」が公開されている。私は所沢で「自分には彼女のような生き方は無理だったな」と思いながら鑑賞した。

 伊藤千代子没後6年を経過した1935年、千代子の恩師であった土屋文明は「こころざしつつたふれし少女よ 新しき光の中に置きて思はむ」と詠んでいる。この歌には、土屋文明の千代子に対する愛惜の念が感じられる。

 三淵嘉子さんが伊藤千代子のことや土屋文明の短歌を知っていたかどうかは知らない。けれども、多感な女性であった嘉子さんはそのことを知っていて(3・15事件は報道されている)、その生き方に影響を受けたかもしれない、などと勝手に想像している。

 それから90年近くが経過している。千代子が命をかけた「こころざし」は、日本共産党が継承しているようである。「虎に翼」の中で、寅子の志はどのような展開されるのだろうか。楽しみにしている。(2024年4月21日記)

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2024.4.17

ウクライナの次は台湾なのか!?

-自衛隊最高幹部たちのシミュレーション


はじめに
日本戦略研究フォーラムという組織がある。「わが国の安全と繁栄のための国家戦略確立に資する…研究を行うと共に、その研究によって導き出された戦略遂行のため、現行憲法、その他法体系の是正をはじめ、国内体制整備の案件についても提言したい」として、1999年に設立された組織である。現会長は屋山太郎氏。故安倍晋三氏が永久顧問である。主要なテーマとして、日本の防衛力などを強化する政策提言が挙げられている。
そのフォーラムが、政治と国民の意識を啓蒙するために、台湾海峡に関するプロジェクトを立ち上げ、「台湾有事」についてのシミュレーションや兼原信克元国家安全保障局次長、岩田清文元陸将、尾上定正元空将、武居智久元海将の座談会を開催している。
その成果が『自衛隊最高幹部が語る台湾有事』(新潮新書・2022年5月)だという。そのリード文は「ウクライナの次は台湾か。その時日本はどうする?「有事の形」をシミュレーション。」とされている。

この小論は、その本で展開されている論理の紹介とそれに対するコメントである。現行憲法の是正を目的とし、防衛力の強化を提言する組織が、どのような発想で政治と国民を啓蒙しようとしているのか、それを知ることは不可欠の作業だと思うからである。以下、彼らはというのは、この本の執筆者4人の総称として理解していただきたい。

台湾海峡の平和が崩れるとき
 彼らは、台湾海峡の平和が損なわれる事態は必ず日本に波及するという。
台湾と与那国島の間は約110キロの近さにある。中国のミサイル約1600発は南西諸島全域を射程に収めている。中国が台湾を隔離しようとすれば尖閣諸島の領域にも中国軍艦艇が遊弋する。東シナ海の様な半閉鎖海で紛争が起きれば、必ず沿岸国を巻き込むことになる、というのがその理由である。
台湾海峡危機は、日本の経済活動に甚大な影響を及ぼす。その影響を最小限に抑えるためには平素からどのような備えが必要になるか、それが問題であるとされている。
その答えは、グレーゾーン(有事とも平時とも言えない状態)から武力衝突の開始までの政策過程を検証する「政策シミュレーション」と「机上演習」であるという。その際に、最も重視したのは、有事法制(2003年)と平和安全法制(2015年)がうまく機能するかどうかどうかであったとされている。
 
要するに、台湾危機に際してどのような軍事的対応が可能かを検討しているのだ。そこには、その危機を避けるという発想はない。けれども、彼らは、台湾危機を期待しているわけでもない。こういうことも言われているからだ。


台湾危機を起こさせてはならない
 彼らは次のように言う。
アメリカは台湾に核の傘を提供していない。軍事的に台湾海峡への対応を真剣に突き詰めている感じもない。「外交的に何とかします」と言われても国民に責任を持つ政治家なら「信用できない」というのが普通だろう。アメリカは強くて遠い。しかも核兵器を持っているから、米中全面戦争は起こりえない。しかし、日本は違う。台湾有事が始まれば、アジア最大の出城である日本は、台湾と同様に蹂躙される危険がある。だから、日本は台湾有事を起こさせてはならない。
 
台湾有事を起こさせてならないという結論に反対する人はいないだろう。日本人も台湾の人も中国大陸の人も大勢死ぬし、人間が作ったものも作れないものも破壊されるからである。それを避ける根本的な方法は、中台間の紛争を武力で解決しないことであり、そのためには、武力の行使ができないようにすることであり、更には、武力そのものを廃棄することである。
けれども、彼らの発想は逆である。アメリカに中途半端な態度をとるなとけしかけるだけではなく、自分たちの防衛力も極大化しようというのである。彼らの発想に耳を傾けてみよう。

中国は日本を狙っている
 彼らは、こんなことを言っている。
中国はミサイルで日本を狙っている。1600発の弾道ミサイルを持ち、500基の発射台付き車両がある。この500基が一度に日本を狙えることになる。この全部を無力化することは不可能だ。しかし、「座して死を待たない」ためには、攻撃対象はミサイルでなくていい。指揮統制中枢でもいいし、司令部でもいい。場合によっては、日本の総理官邸にあたる敵のリーダーシップでもいい。

こうも言う。
中国の第1波というのは、必ずミサイルの一斉発射で来る。それによって航空戦力の発揮基盤を潰されると、航空優勢が取れなくなる。だから、そこをサバイバルしながら、第2波、第3波を防ぐために敵のミサイル基地やなどを無力化しなければならない。

彼らは、中国の武力行使を前提として、ミサイル基地を全部叩くことは不可能だから、敵基地攻撃どころか、習近平を狙える軍事力を持とうと言っているのである。相手が、岸田首相を狙ってくることを想定していないのだろうか。東京や北京に非戦闘員がいないとでも思っているのだろうか。民生用の施設が林立していることを知らないのだろうか。多分そんな頭は働いていないのだろう。

彼らは、台湾危機が発生すれば、在中国、在台湾の邦人をどうするか、先島諸島の住民をどう避難させるかなども考えている。その結論は、在中国在留邦人11万人の救出は絶対に無理だとしている。先島には戦車をおき、毎年演習をやるべきだとも言う。中国で働いている邦人やその家族などは知らん。そんなところにいる方が悪いのだと言わんばかりである。

15年戦争末期の「シベリヤ抑留」、「残留孤児」、「残留婦人」の現代版が起きることになる。そして、先島諸島の住民の生活など、日本を守るためなのだから犠牲になれというのであろう。
彼らは、与那国島に中国の工作員が潜入し、住民投票を行い、日本からの独立宣言をして、琉球王国を復活させるというシミュ―レーションまでしている。だったら、もっと、先島諸島はもとより、沖縄本島の人たちか置かれている状況を丁寧にシミュレーションすべきであろう。

全ては抑止のために
彼らは、「攻撃は最大の防御」とはいうけれど、自分たちが先に手を出したとは言われたくないとも考えている。あくまでも自衛権の行使としなければならないという意識はある。だから、全ての準備は攻撃されないための抑止力とされる。ミサイルの一斉発射に備えなければならないのだから、自衛隊の強化すだけでは済まないことになる。国力を上げての準備が求められるし、法律論などは邪魔者扱いされることになる。だから、こんなことも語られている

量子やサイバー研究の拠点は、横須賀あたりに作って、毎年1兆円くらいの予算を出せ。もちろん、反自衛隊、反日米同盟で軍事研究を許さないと頑張っている日本学術会議の息のかかった施設は除いて。
沖縄の反基地闘争とか、イージス・アショアの失敗とか制度的に地方自治の権限が強すぎる。国の安全保障に関して地方自治体が拒否権を持つことの是非を考えなければならない。
内閣法制局が「憲法違反の疑い」などという曖昧な一言で軍令事項(軍事作戦)に口を出していたが、これは健全な政軍関係から見て異常なことだ。法律論過剰だ。


ここでは、憲法の非軍事条項も、学問の自由も、地方自治も完全に無視されている。全てが、抑止力、防衛力という軍事力に劣後されているのである。日本版「先軍思想」といえよう。
憲法も法律も無視する議論が、国家安全保障局や自衛隊に在籍していた諸君によって、啓蒙家気取りで語られているのである。彼らには、立憲主義とか公務員の憲法尊重義務とか「法の支配」という概念は縁がないのであろう。

米国の核抑止
彼らは、非核兵器による抑止が崩壊した場合には、核による抑止も想定している。戦略核兵器は米国も中国も使用しないだろうと勝手に決めているけれど、戦術核兵器の使用は想定している。核共有は語られてはいないが、核の持ち込みについては検討されている。そして、米国に対しては、先制不使用政策や「唯一目的政策」(核兵器使用は核攻撃に対する反撃に絞る)を採用することは、抑止力の低下につながるので、絶対にやらないようにと注文している。核軍縮や軍備管理は必要だけれど、米国が一方的に変更すべきではないというのだ。岸田首相は核軍縮に強い信念を持っているようだが、台湾有事を念頭に、米国に核抑止の再保証を求めてもらいたいともしている。

米国の核兵器は抑止力として不可欠なのだから、それを弱めるようなことはするなと首相を啓蒙しているのであろう。非核戦力での抑止が機能しなかったら核抑止を機能させようというのである。その核抑止が機能しない場合には、核兵器が使用されることになる。米国が使用すれば、米中間での核の応酬が始まり、米国が使用しなければ、日本だけが中国の核兵器のターゲットとされることになる。広島と長崎が、那覇や佐世保で繰り返されることになる。そのような事態は少し想像力を働かせれば想定できることであろう。

彼らが中国を恐れる理由
 彼らは、中国について次のような見解を持っている。
 中国の経済力は日本の3倍、防衛費は5倍という規模だ。日本は、日米同盟を基本にしてアメリカとの役割分担を考えつつ、まずどう戦うかを考えなければならない。中国に対抗する防衛力を構築しなければならない。
 親中派と言われるシニアの政治家たちは、ロシアが敵だった時の人たちだ。しかも、戦争の贖罪意識があった。70年代、80年代は正しかったもしれないけれど、当時と今とでは日中間の力の差が大きすぎる。今の中国は東の横綱だ。その横綱が、今や、尖閣と台湾を狙っている。経済は半分つながっているのでわざわざ喧嘩する必要はないけれど、外交、安全保障をうまくやらないと中国に屈服させられてしまう。そのくらいの感覚で、日本の対中戦略を完全に繰り替える必要がある。

 
要するに、中国が大国になり、台湾を併合しようとしているし、尖閣諸島の略奪をもくろんでいるので、それに対抗する防衛力を構築しようというのである。そうしないと屈服させられてしまうというのだ。ここでは、大国化した中国に対する恐怖が表明されている。彼らの「弱肉強食の世界観」が滲み出てきているようである。

また、2018年安倍首相(当時)の李克強中国首相歓迎晩さん会でのスピーチにあった「『戦略的互恵関係』の下、全面的な関係改善を進め、日中関係を新たな段階に押し上げていきたい」などという文言は完全に無視されている。故安倍晋三氏は彼らのフォーラムの永久顧問である。それから4年である。何とも早い変わり身である。安倍さんは草葉の陰でどんな想いでいるのだろうか。「よくやった」と思っているのであろうか。

まとめ
 結局、彼らは、大国化した中国の危険性を言い立て、敵意を煽り、対抗する防衛力を構築しようというのである。しかも、その防衛力とは、500発のミサイル同時発射攻撃に対抗でき、北京にいる習近平を狙える程度のものだとしているのだ。のみならず、研究機関も地方自治体も防衛のために動員し、アメリカの核兵器にも依存しようというのである。それが、中国の侵略を抑止する方法だというのである。対中国戦争のための「国家総動員体制」確立の提案である。

彼らは、内閣法制局の戦争を知らないシンプルな頭の持ち主は、軍事のことなどに口出しするなとも言っている。彼自分たちがどのくらい戦争のことを知っているか疑問だし、彼らの方が余程単細胞だと思うけれど、彼らにはそんな自覚はないのであろう。
「専守防衛」のもとで、どのような実力を持てるのか、自衛隊を海外にどのように出すかなどについて「精緻な論理」を組み立ててきたはずの内閣法制局など、完全に虚仮にされているのである。
「専守防衛」は自衛のための実力の保有を認める立場であるが、彼らは、防衛のためという理由で北京へのミサイル攻撃の準備を主張しているのである。「専守防衛」の枠組みを超えていることは明白である。もちろん、「平和を愛する諸国民の公正と信義」などとは対極にある発想である。

既に、自衛隊や日米安保の合憲性について疑義をはさむ研究者などは学術会議から排除されている。今後は、その人たちから影響を受けていると思われる研究機関は、予算配分で冷遇されることになる。
彼らは、この日本を法や知性ではなく、軍事が優先する国家にしようとしているのだ。このような彼らの発想は、決して突出したものではない。つい最近、岸田首相に提出された「有識者会議の報告書」には、ここで紹介した彼らの主張があちこちにちりばめられている。与党合意も同工異曲である。打撃力という戦力の整備が準備されようとしているのである。
日本は、私が自覚しているよりももっと速いスピードで奈落に向かっているようである。何とかしなければならない。

追伸
この小論は、2022年12月7日に書かれている。
その後、12月7日には、「国家防衛戦略」などの「安保三文書」が閣議決定された。そこでは、ここで紹介した発想と提案が採用されている。それから、1年半が過ぎようとしている。
4月12日、「日米同盟は前例のない高みに到達した」とする日米首脳共同声明 「未来のためのグローバル・パートナー」が発出された。既に、「防衛装備品」の輸出や戦闘機の共同生産が堂々と行われるようになった。防衛産業などに従事する人たちの選別と監視が強化されることになる。それが「重要経済安保情報保護法」だ。「地方自治法改正」も予定されている。「有事」に際して、地方自治などは存在しないことになる。沖縄の抵抗を排除するための仕掛けである。
4月16日、今年の「外交青書」がまとまり、そこでは、日中関係について、多くの懸案を抱えているとする一方、双方が共通の利益を拡大していく「戦略的互恵関係」を推進することが5年ぶりに書き込まれた。建設的で安定的な関係の構築に取り組む姿勢も強調されているようである。
けれども、今、政府が進めているのは、本文で紹介してきたとおり、対中国敵視と戦争準備の強化である。「外交青書」に安倍政権時代の「戦略的互恵関係」などという文言を復活させたとしても、中国との関係改善には役に立たないであろう。中国包囲網を強化する米国との一体化を推進しながら語られる「互恵関係」などありえないからである。
武力に依存するのではなく、知恵と対話に基づく「互恵関係」の形成が求められている。
(2024年4月17日記)

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2024.4.16

「虎に翼」は面白い その2

「虎に翼」のことを書くと色々な反応が寄せられる。
 寅子に影響を与えた一人として小林薫さん演ずる穂高重親先生のモデルは「家族法の父」といわれた穂積重遠だと書いたら、堀尾輝久先生からレスがあった。堀尾先生は核兵器廃絶日本NGO連絡会のメーリスに投稿した拙文を読んでくれたのだ。ちなみに、堀尾先生は「9条の精神で地球憲章を」と提唱している学者だ。堀尾先生のレスにはこんなことが書かれていた(一部省略)。

「虎に翼」私も興味深く見ています。
穂高先生モデルは「家族法の父」と言われる穂積重遠先生。
確かに戦後も民法学では評価が高いのですが、私は親権と子どもの権利の問題に関心を持ち、穂積説を調べたことがあります。
その大著『親族法』(岩波書店1933)で「-- 従来は親権を権利の方向から観察したが、今後はむしろ『親義務』として、義務の方向から観察した方がよいと思う。--そういうとすぐに、それでは養い育てて貰ふのが子の権利になって面白くないという批判があるかもしれないが、義務に対応する受益者が、必ず権利者であると考えるのがそもそも囚われた話で、親が子を育てるのは、子に対する義務といはんよりは、むしろ国家社会に対する義務と観念すべきである。」とあるのを引いてその家族国家観的枠組みと子どもの権利排除論を批判したことがあります(1966年のこと・大久保注)。
 この問題は今日の「共同親権」問題を考える際にも重要な問題だとあらためて思ったところです。親権という表現は残り、子どもの権利が根付かない法学的背景の一つとして。


この堀尾先生のレスによれば、穂積重遠著『親族法』は1933年に出版されているので、嘉子さんたちは直接・間接にこの本に書かれている教育を受けていたことになる。ここでは、親権を「親義務」としてとらえようということと、その義務は子に対するものではなく、国家社会に対するものであるとされている。
たしかに、親権を親の子に対する権利ではないということでは新しい観点なのかもしれないけれど、それは、子どもの権利などは念頭にない「家族国家観的枠組み」という面も否定できないであろう。
今から、90年ほど前の時代背景を考えれば、穂積の親権についての考えは斬新であったであろう。そこに、堀尾先生が指摘するような問題点があったとしても、嘉子さんたちが大きな感動を受けたであろうとは容易に想像できる。

他方、当時の男子学生たちが穂積の斬新な考えをどの程度受け止めていたかどうかは極めて疑わしい。4月16日の放送で、明律大学の男子学生たちが、寅子たちの『法廷劇』を妨害しているシーンがあった。彼らの女子学生蔑視の不適切さは生々しかった。穂高先生も咳払い以外のことはしなかった。このシーンは1933年のことだから、当時学生だった諸君は、1973年には60歳前後ということになる。

何でそんなことを言うかというと、1973年に修習生になった著名な女性弁護士がこんな述懐をしているからだ(日民協のメーリス・私はこのメーリスにも投稿した)。

私が修習生になった1973年のことです。担任の検察教官から真っ先に言われたことは「あなたのご主人は立派ですね」。私がきょとんとしていると「妻に司法試験を受けさせるなんて普通の夫ではありえない」とのことでした。これではまるで夫の許可を要するというのと同じ思考でしょう。
最初の実務は東京地裁刑事部でした。ここで初日に裁判長から言われたことは忘れません。「あなたは明日から30分早く出勤してください」。私がまたきょとんとしていると「お茶は女性に入れてもらうのがおいしいので」。もちろん、裁判長のお茶くみは修習生の仕事ではありえません。
当時はセクハラという認識などなく、二人の子どもを保育園に送ってから出勤する私にとっては朝が30分早くなるのは大変でしたが、反論の言葉を持たなかった私は30分早い出勤を続けました。
1975年に弁護士になった私でさえ、山と降りかかる女性差別の言動にさらされてきました。寅子の時代のそれは想像を絶するのではと、ドラマを複雑な気持ちで見ています。

こういうエピソードを聞くと、ますます、「虎に翼」から目を離せなくなる。そして、寅子の「はて!?」というセリフに、もっと注目しておくことにする。
(2024年4月16日記)

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2024.4.15

「夢の泪」を観た!!

昨日、井上ひさし作「夢の泪」を観た。井上ひさしファンであるカミさんと一緒だった。私も彼の作品は決して嫌いではない。学生時代、寮のテレビで何気なく視ていた「ひょっこりひょうたん島」以来、井上ひさしは忘れられない名前なのだ。そんなにたくさんの作品に接しているわけではないけれど、彼が「日本国憲法は世界史からの贈物、最高の傑作」としていることを知っている私は彼を贔屓にしている。

井上さんは1934年(昭和9年)11月の生まれだから、私より一回り(12歳)年上だ。12年の齢の差というと、接した年齢によって、大きな違いを意味することになる。10歳の時に接すれば相手は22歳だ。子供と大人だ。77歳で接すれば89歳だ。両方とも老人だ。
私は井上さんと直接接したことはないけれど、彼と仙台一高の同級生だった樋口陽一先生には、学生時代に学生と助教授という関係で接しているので、12年の歳の差を樋口先生と重ね合わせている。私が20歳の時、2人は32歳だった。樋口先生は今でも「雲の上の人」だ。けれども、「9条の会」の呼びかけ人をしている井上さんは、決して遠い人ではないように思っている。

話を「夢の泪」に戻すと、私には難解な舞台だった。井上作品は決して単純ではない。この作品もそうだ。テーマは、東京裁判の評価、特に事後法の禁止、戦争の被害者、米国における日系人の処遇、朝鮮人差別、官憲の野蛮さなどから、弁護士の実態や娘の恋物語まで盛り込まれている。
しかも、表現方法は歌とセリフという凝りようだ。一番前の席で観ていたから俳優たちの息遣いやこぼす泪まで、リアルに受け止めることはできたけれど、彼が伝えようと思ったことをどこまで理解できたかは心もとないところではある。

井上さんは何を伝えたかったのであろうか。
会場で買い求めた『the座』120号に再録されている「裁判儀式論」で、彼はこんなことを書いている(元々は2003年)。

東京裁判には「正しいところと、間違ったところがあった」。
チャーチルがナチスについて「あんな非道な連中のやったことに法律的議論をしても仕方がない。ナチス首脳など即刻死刑にすべきだ」としていたけれど、スターリンが「裁判抜きの死刑はありえない」と反対し、アメリカが「裁判は儀式なのだから…」となだめて、ニュルンベルク裁判が行われた。
この裁判儀式論を、東京裁判に転用すると「あれは、不都合なものはすべて被告人に押し付けて、お上と国民が一緒になって無罪地帯へ逃走するための儀式のようなものだった」ということになる。
では、どうやって逃げたのか、それも今回きちんと書き込んだつもりです。


少しネタバレで申し訳ないけれど、この劇では、ラ・サール石井さん扮する伊藤菊治弁護士とその妻である秋子弁護士が、清瀬一郎の推挙で、松岡洋右を弁護するという設定が縦糸になっている。けれども、「東京裁判」についての評価が明示されているわけではない。インドのパル判事が展開した「事後法の禁止」は、大日本帝国が不戦条約などの脱法をしたことと対比されて否定されているけれど、結論は出されていない。また、その他の論点についても観劇する者に考えさせようと工夫されている。

井上さんが「書き込んだ」としていることを私なりに理解すると、戦中派には「あなたはあの戦争にどのようにかかわったのか」であり、戦後派である私たちには「あなたはあの戦争をどう思うのか」ということのように思う。
菊治と秋子の娘である永子の次のセリフにそれが凝縮されているように思うからだ。
「日本人のことは、日本人が考えて始末をつける。」
「ひとさまに裁いてもらうと、あとで、あれは間違った裁判だった、いや、正しい裁判だった…。そういうことになるでしょう。」

『the座』では、加藤正弘氏の「『劇場型』っていうくらいだし―こまつ座の芝居で政治を考えるー」というコラムが連載されている。確かに、過去と現在と未来の「政治を考える」機会になる作品ではあった。

付け加えておくと、山田洋次さんも鑑賞していた。山田さんは、1931年生まれだから、井上さんや樋口さんよりも少し年上だけど、この劇をどのように見ているのか、機会があったら聞いてみたいと思っている。(2024年4月14日記)

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2024.4.12

「虎に翼」は面白い!!


寅子が入学した明律大学に小林薫さんが演じる穂高重親先生がいる。穂高先生は寅子の運命を変える人の一人とされている。たしかに、これまでの進行を見ているとその役回りの様だ。

穂高先生のモデルは穂積重遠だと言われている。清永聡著『三淵嘉子と家庭裁判所』によれば、明律大学のモデルである明治大学が女子に門戸を開く決断した背景には、穂積重遠と明治大学出身の松本重敏弁護士の存在が大きいとされている。そして、この二人は弁護士法改正委員会の委員も務めていたという。

その穂高先生が、弁護士法が改正されなかったと言って嘆いていた女子学生たちに「必ず女子も弁護士になれるようになる道は開かれる」と励ましていたシーンがあったのは、そういう背景があるのだろう。
弁護士法が改正され、女子に弁護士への門戸が開放されるのは1933年(昭和8年)であり、嘉子が女子部に入学するのは1932年なので、1年生の時には、弁護士への道は開かれていなかったことになる。それでも、寅子はその道を選択していたのである。

ところで、寅子が穂高先生を尊敬する理由は、穂高先生が寅子の話を遮らないで「言いたいことを最後まで言わせてくれる」ことにある。人の話を遮ってお説教したり、蘊蓄を垂れたりする人は結構いるので、寅子のこの発想とセリフは秀逸といえよう。

穂積重遠は、清永本によれば、「家族法の父」と呼ばれ、女性の権利擁護に理解があったという。法制史学者福島正夫は「彼の一貫した立場は、法の社会的作用と身分法の近代化であって、これをもって時流に乗ずる醇風美俗派と対抗した」としている(『法窓夜話』解説)。ウィキペディアには、賀川豊彦らが作ったセツルメント活動にも協力したと記載されている。穂高先生もそういうキャラクターとして描かれているのであろう。

その重遠の父は穂積陳重であり、母歌子の父は渋沢栄一である。渋沢にとっては最初の孫だったという。それはそれとして、私は穂積陳重著『法窓夜話』に接したことがある。手元にあるのは岩波文庫の1985年4月の第7刷だ(元々の発刊は1916年)。
何でその話をするかというと、大正4年(1915年)7月、英国ロンドンにて、という重遠の序がそこにあるからだ。重遠はこんな風に書いている。

父は話し好きだった。しかし、むつかしい法律論や、込み入った権利義務の話はあまりしませんでした。好んで話したのは、法律史上の逸話、珍談、古代法の奇妙な規則、慣習、法律家の逸事、さては大岡裁きといったようなアネクドートでありました。

重遠は父が語る小話を整理していたようで、その内の百話が『法窓夜話』なのだ。たしかに面白い話が沢山収められている。
ここは、その話を紹介する場所ではないけれど、一つだけは共有しておきたいのは「女子の弁護士」というわずか5行の小話だ(本では固有名詞が使用されているが、ここでは省略してある)。

昔、ローマでは、女子が弁護士業を営むことが公許されていた。錚々たる者もいたけれど、ある女性弁護人に醜業があったので、皇帝は女子弁護士を禁止した。この論法をもって推すならば、男子にも弁護士業を禁ずることにせねばならない。

こういう父の話を整理して父に出版を薦めたような人だからこそ、嘉子の人生に影響を与えることが出来たし、嘉子もまた、私たちに励ましを与えているのではないだろうか。もう、手遅れかもしれないけれど、私もそういう人になりたいと思う。

「虎に翼」は、私たちに「法とは何だ」と自問する機会を提供してくれているように思えてならない。(2024年4月12日記)

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2024.4.9

腐敗した自民党による改憲を許さない

ー「核の時代」でこそ9条が求められるー

  

 今国会は「裏金国会」などといわれている。国権の最高機関(憲法41条)である国会が何ともお粗末な状況にある。その原因は自民党議員のカネに対する汚さだ。

 政治資金規正法は「議会制民主政治における政党や政治団体の重要性にかんがみ、政治資金の収支の公開などの措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与する」ために制定されている。

 キックバック議員は、正確な「政治資金の収支」が大前提なのに、それを意図的にごまかしたのだ。今回の事態は、政治の「公明と公正」を害し「民主政治」の根幹を揺るがす大問題なのだ。彼らは「民主政治」を理解しない「無法者」であることを確認しておく。

 

 ただし、彼らの腐敗と堕落を政治不信一般としてはならない。この事態は「権力は腐敗する。絶対的権力は絶対的に腐敗する」という箴言のとおりの自民党の腐敗だということを見抜かなければならない。

 有権者が見抜いていることは、「保守王国」といわれる群馬で共産党が自主支援する候補者が当選したこと、京都市長選挙では、私の知り合いの福山和人弁護士が、自民、公明、立憲、国民が推薦する候補の陣営に「もうダメかと思った」と言わせる大奮闘をしたことなどに現れている。この所沢でも、自民党市長が落選している。有権者は、腐敗は嫌いだし、誰が自分の味方なのか、きちんと見ているのである。

 

 今、島根1区、長崎3区、東京15区で衆議院補選が予定されている。自民党が候補者を出せない選挙区もあるし、立憲の候補者を共産が自主支援するという選挙区もある。大きな変化が起きるかもしれない。「市民と野党の共闘」にも期待している。

 

 ところで、その自民党は憲法改悪を進めている。緊急事態への対処、議員の任期なども言われている。緊急事態において、政府と与党にすべて任せろと言うのである。何とも「恥知らずな言い草」だと思う。法を守らない者たちが、自分に権限を付与している憲法を変えようというのだから「鉄面皮」というしかない。

 

 のみならず、改憲の最終目的が9条の廃棄であることは明らかだ。「安保三文書」は、国家を挙げての防衛力の強化や「拡大核抑止力」を含む日米同盟の強化を内容とする「先軍思想」に基づく「国家総動員体制」の確立が必要だとしている。米国などと協力して、中国、北朝鮮、ロシアとの軍事衝突に備えようというのである。

 岸田首相はその誓いを述べるために米国に召喚されている。「国賓」という名の「朝貢使節」のように見えてならない。

 

 武力行使が人々にどのような凄惨な事態をもたらすかは、ウクライナやガザを見れば明らかではないか。しかも、核兵器使用までもが危惧されているのである。にもかかわらず、彼らは武力に依存しようというのである。「平和を望むなら核兵器に依存せよ」という核抑止論である。「平和を望むなら戦争に備えよ」というローマ時代への回帰である。

 

 そもそも、9条誕生の背景には、「核の時代」にあっては、文明が戦争を滅ぼさなければ、戦争が文明を滅ぼすことになる。戦争をしないなら、戦力はいらないとの思想があったことを忘れてはならない。

 「核の時代」であるからこそ、9条を護り、それを世界に広げることが求められているのだ。キックバックを受けた諸君を国会から放逐し、核兵器廃絶と9条擁護と世界化の運動を進めなければならない。(2024年4月9日記)

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2024.4.8

「虎に翼」が始まった!!

 朝ドラ「虎に翼」が始まった。ブギヴギも面白かったけれど、今回は初めての女性弁護士の一人三淵嘉子をモデルにしているというので、職業柄からの興味もある。


 嘉子さんはブギヴギのモデル笠置シヅ子さんと同じ1914年(大正3年)生まれだという。笠置さんのブギヴギは、少年時代、ラジオから流れていた記憶があるけれど、嘉子さんを知ったのは、弁護士になって20年以上も過ぎて、「原爆裁判」の判決書の中にその名前を見てからだ。


 大正12年(1923年)生まれの私の母(101歳)よりも10歳ほど年上の人の物語だけれど、私と嘉子さんがかぶっていることがないわけでない。嘉子さんは、1979年(昭和54年)11月に横浜家庭裁判所所長を退官するけれど、1980年には弁護士登録している。私は、1979年4月に弁護士登録しているので、嘉子さんがなくなる1984年(昭和59年)までは、日弁連の会員として同じ名簿に登載されていたことになる。

「だから何だ?!」と言われるかもしれないけれど、今の私は、日本で最初の女性弁護士だとか裁判所所長だとかということよりも(もちろんそれもすごいと思うけれど)、「原爆裁判」に最初から最後までかかわった裁判官だった嘉子さんに、勝手に「親近感」を覚えているのだ。「原爆裁判」を無視して「核の時代」である現代を語れないからだ。


 残念ながら、私には生の嘉子さんとの交流はない。けれども、嘉子さんと交流のあった人に知り合いはいる。例えば、元裁判官の鈴木經夫弁護士だ。鈴木さんは私が敬愛する法曹の一人だ。
鈴木さんは、1964年(昭和39年)に、東京家庭裁判所に判事補として赴任している。その年4月、歓迎会を兼ねた裁判官の飲み会に三淵さんも参加していたという。その時、開始早々、古手の裁判官が「三淵さん、どうですか」と声をかけたそうだ。鈴木さんは、何かを強要しているような、今思うとこれはセクハラではないのかという感じだったという。けれども、嘉子さんは、予想外に、にこにこしながら立ち上がって、モン・パパというシャンソンを堂々と歌ったというのである(清永聡『三淵嘉子と家庭裁判所』・日本評論社)。


モン・パパの歌詞はこうだ。
うちのパパと/うちのママが話すとき/大きな声で怒鳴るのは/いつもママ/小さな声で謝るのは/いつもパパ…。

気が付いた人もいると思うけれど、朝ドラの寅子の親友と寅子の兄の結婚式で、寅子が父親に「強要」されて歌っていた歌だ。


 鈴木さんは、「この歌をなぜ選ばれたかは、わかりませんが、歌詞が今でも記憶に残っているのは、三淵さんが『強要』に対して、何ともしなやかに対応されたと感じていたからかもしれませんね。」としている。
脚本の吉田恵里香さんは、もちろんこの清永さんの著作を読んでいるだろうから、鈴木さんのこのエピソードも承知していて、シナリオに組み込んだのであろう(と空想している)。
 史実とドラマが違うものだということは承知しているけれど、こういうエピソードが組み込まれていると、登場人物の息遣いが聞こえてくるようで、本当に楽しい。


 まだ、第1週が終わったばかりだけれど、「地獄への道」を果敢に選択する寅子のこれからが、伊藤沙莉さんの好演もあって、楽しみだ。伊藤さんという女優は見る人をその物語に自然と誘い込むような魅力がある人だ。

これからも、「虎に翼」関連のブログを書くことにする。

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2024.4.5

「1789-バスティーユの恋人たち―」を観た!!

去年の7月26日。東京宝塚劇場で「1789-バスティーユの恋人たち」という宝塚歌劇星組公演を観た。生まれて76年、宝塚歌劇とは全く縁のない生活を送ってきた私としては、何とも刺激的な3時間だった。
これは埼玉弁護士会憲法委員会の企画だ。この企画に参加しようと思った動機は、何といっても、そのテーマである。1789年というのはフランス大革命の年だ。バスティーユというのはフランスの要塞であり監獄である。フランスの民衆がその監獄を襲撃し、武器・弾薬を奪い、政治犯を解放した事件は、フランス革命のハイライトだ。その革命を背景にした「恋物語」を連想させるネーミングに魅かれたのだ。革命と恋は、多くの物語のテーマだし、私もそれは嫌いではない。社会変革と身を焦がすような恋愛。きっと、あなたもそれは気にかかるテーマであろう。ということで、事務所の村山志穂を誘って参加したのだ。


恋物語
(以下、ネタバレを含む)。物語は1788年のフランスの農村で始まる。王の命令で税金を滞納している農民が射殺され、孤児となった兄がパリに行くことを決意する。それが主人公のロナンだ。彼が実在の人物かどうかは知らないけれど、バリでは、カミーユ・デムーラン、マクシミリアン・ロペスピエール、ジョルジュ・ダントン、ジャン・ポール・マラーなどの実在の人物との交流が始まる。
他方、フランス王家も描かれ、マリー・アントワネットやルイ16世、その弟のシャルル、国務大臣ネッケルなどが登場する。そして、ヒロインは、アントワネットとルイの子どもの養育係のオランプである。ちなみに、彼女の父親はバスティーユの管理人なのだ。彼女が実在の人物であるかどうか、私は知らない。
王の命令で父を殺されたロナンと父とともに王家に仕えるオランプの「決して一緒になれない運命」にある二人が「バスティーユの恋人たち」である。そのきっかけが、アントワネットの不倫話というのだから、なかなか面白い設定になっている。

なお、ロナンは、民衆がバスティーユに押し掛けた際に、オランプの父を説得し、父を民衆側に立たせるのだが、自身はその命を落とすことになる。オランプは、王家への忠誠とロナンへの愛との間で深い葛藤に悩むが、その葛藤を解消するのは、アントワネットの「愛する人のところに行きなさい」という一言であった。アントワネットも、フランス王の后であり、三人の子どもたちの母ではあるが、スウェーデンの将校と恋をしていたのだ。けれども、彼女は、民衆の蜂起を見て、フランス王の后として王と王家の子どもたちを選択する。(この歌劇では、ギロチンの模型は出てくるけれど、王族の処刑は描かれていない。王がギロチンの模型について語るシーンは暗喩的で、心憎い仕掛けになっている。)
ロナンとオランプの恋物語に止まらず、アントワネットの心情を重ねることによって、この物語の深みが増している。「さすが、宝塚」だ。


革命物語
恋物語だけではなく、革命物語も描かれている。ロナンの妹ソレーヌがバリに流れてきて娼婦になっている。彼女は「こんな私にどんな生き方ができるのと」と兄に言う。いささかステロタイプかとも思うけれど不自然ではなかった。貧困と差別に苛まれた女性が「身を売る」ということは今でもありうることだ。妹がロナンの仲間に大事にされていたというのもうれしかった。

陰謀家であるルイ16世の弟は、カミーユやロペスピーエールたちは、プチブルの出身で、頭でっかちで、本当の苦労は知らないとして革命派の分断を図るけれど、それは功を奏していない。ロナンも彼らとの違いを意識しつつ、彼らが「俺たちは兄弟だ」と言ってくれることを信頼しようとしている。この歌劇は、フランスの旧体制を撃ち破りたいという情熱を持つ青年を好意的に描いている。

民衆がなぜ蜂起しなければならなかったのか。なぜ、王家を打倒し新しいフランスを創ろうとしたのか。王家との対象で描かれている。 王家では、王妃は不倫をしている。弟は兄の王座を狙っている。民衆を暴力で押さえつけるか、それともうまいこと説明してなだめるのかでの対立もある。秘密警察も登場する。何となくピエロ的な存在として扱われている。演出家の遊び心かもしれないと思いつつも、日本の特高警察の行状を知る私としては笑っているだけでは済まないところでもあった。王家や王党派の「神から権力を授かった」とする奢りと強欲、民衆の蜂起を前にして王家を見捨てて逃亡する貴族たちの振る舞いは冷ややかに描かれていた。

革命は、その生命と生活を理不尽に奪われる者たちの、奪う者たちの支配を打倒するための命をかけた戦いである。立ち上がる側も受けて立つ側もその全存在をかけての闘争である。その間で右往左往する存在ももちろんあるし、むしろ多数かもしれない。
それは、古今東西問わず、世界のあちこちで起きた史実である。今も、革命という形ではないけれど、ウクライナのゼレンスキー大統領は、プーチンのロシアの侵略を受け、「To be or not to be」というシェイクスピアの言葉を引用している。
歴史は、そのようにして、進むのであろう。


歌と踊り
ストーリはこのようなものだけれど、宝塚歌劇を啓蒙芸術としてみるのは野暮であろう。ソロもデュエットもトリオもカルテットも合唱も素晴らしい。趣向を凝らした群舞も何とも華やかだ。パレ・ロワイヤルでの市民たちの歌と踊りはエネルギッシュだ。王党派との立ち回りもある。鳥の羽を頭につけた短いスカートの踊り子たちのラインダンスは、中学時代の修学旅行で見た日劇でのラインダンスの以来の衝撃だった。
私は、2010年、NPTの再検討会議でニューヨークを訪れた時、ブロードウェイで「オペラ座の怪人」を観たけれど、この公演はその時の感動を明らかに凌駕するものだった。宝塚は日本語、ブロードウェイは英語なので、宝塚の方が親しみやすかったのであろう。

最後に
すごいと思ったのは、フランス人権宣言の暗唱があったことだ。私も、それを黙読したことはあるけれど、朗読したことはない。この歌劇の中でいくつかの条文が読み上げられていた。

人は、自由かつ諸権利において平等なものとして生まれ、そして生存する。
すべての政治的結合の目的は、人の自然かつ消滅しえない諸権利の保全にある。
あらゆる主権の原理は本質的に国民に存する。
自由とは他者を害しないすべてをなしうるということである。
すべての人は有罪を宣言されるまでは無罪と推定される。

などのフレーズが、力強い声で語り掛けられていた。
松元ヒロさんの憲法前文の暗唱もすごいけれど、タカラジェンヌたちの朗誦も涙がにじむくらいにうれしかった。

このような素晴らしい企画を実現してくれた憲法委員会のみなさん。
本当にありがとうございました。(2024年4月6日)

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2024.4.2

ブログを始めました

ブログを始めた。 既に喜寿を超えているので「いまさら」という気持ちもあるけれど、「何か言っておきたい」という気持ちがまだ残っているようだ。

日常の関心事はヤクルトスワローズの勝ち負けだけれど、核兵器や9条にも興味はある。

核兵器が「死神」であることは、それを作った責任者の一人であるオッペンハイマーが告白している。今度世界大戦がおきれば核兵器が使用されて「人類社会は滅亡する」ことは、日本国憲法を制定した議会で確認されている。平時に核兵器をなくしても戦争になれば核兵器は「復活する」としていたのは、ラッセルとアインシュタインたちだ。

気候危機や格差も気になるけれど、私は、とりあえず、核兵器の廃絶と憲法9条の擁護と世界化のために、「由無し事」を綴るつもりでいる。
「恐怖と欠乏から免れ平和のうちに生活」できる未来社会を創ることは先を生きる者たちの使命と思うからだ。

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2023.12.6

『「核兵器廃絶」と憲法9条』が刊行されました。

『「核兵器廃絶」と憲法9条』が刊行されました。
詳細は、こちら
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2022.11.3

『迫りくる核戦争の危機と私たち―「絶滅危惧種」からの脱出のために』が刊行されました。

『迫りくる核戦争の危機と私たち―「絶滅危惧種」からの脱出のために』が刊行されました。
詳細はこちら
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2022.1.22

『「核の時代」と戦争を終わらせるために―「人影の石」を恐れる父から娘への伝言―』が刊行されました。

『「核の時代」と戦争を終わらせるために―「人影の石」を恐れる父から娘への伝言―』が刊行されました。 詳細はこちら お申込みはこちら 「自著を語る」 書評 (前田朗・東京造形大学名誉教授) (弁護士 永尾廣久)

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2021.8.6

『「核兵器も戦争もない世界」を創る提案―「核の時代」を生きるあなたへ―』が刊行されました。

『「核兵器も戦争もない世界」を創る提案―「核の時代」を生きるあなたへ―』が刊行されました。 詳細はこちら お申込みはこちら

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2019.5.3

『「核の時代」と憲法9条』が刊行されました。

『「核の時代」と憲法9条』が刊行されました。
詳しくはこちら
「自著を語る」(大久保賢一)
書評
(中澤正夫・精神科医)
(永尾廣久・弁護士)

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